• 締切済み

傷病手当金の申請について(受給経験なし)

4月8日より欠勤中(うつ病)で4月30日をもちまして退職予定の者です。 8日の時点で心療内科の先生から3ヶ月の自宅療養が診断が出て、復帰も困難な状態なので30日付けで退職願を先週提出しました。 しかし昨日、この傷病手当金の制度があるのを知り、色々調べたのですが、私のような退職を間近に控え、かつ受給経験のない人間が申請が可能なのかという情報があまりなく、皆様の意見をご教授願いたい所存です。 私の現況といたしましては ・4月18日で有給は完全消化しました(19日から欠勤扱いです) ・健康保険には1年以上加入しています ・今まで傷病手当金を申請・受給したことはありません ・退職日は欠勤予定です 退職後、国民健康保険に切り替える予定ですが、申請できるのなら4月中に傷病手当金請求書をけんぽに提出しなければならないのでしょうか。 また、4月分は給料を多少頂く予定なので4月分を基に申請するとその分控除され、傷病手当金を支給される金額もずっと少ないままなのでしょうか。 皆様の知恵をお貸しください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

傷病手当金に関してはみなさんの回答やネットなどいろいろ情報出てますので、慎重かつ間違えのないように事務処理してください。丁寧な会社ならマニュアルとかくれるんですが。 ただ退職のケースは少々微妙なところがあります。例えば最終日が欠勤日とおっしゃいましたが、例えば有志が花束を贈るんで顔出して・・・なんて感じでうっかり顔を出したら欠勤が成立しなかった=出勤扱い=傷病手当金がパーなんてこと(はっきりいってそのケースは会社の悪意)もあります。 私は弁護士でしたが、出来れば初回だけでも社会保険労務士に相談&初回の書式代行をお願いしたほうが確実です。安いとこは2万くらいでやってくれます(ほとんどハンコ押すだけだから)。 私も経験あるのでおツラいの良くわかります。少し話がそれますが追加情報をふたつ。 (1)「うつ病」ってお薬高いんですよ。新薬が多いので。 再診はだいたいどこでも3割負担で1,400円くらいですが、私の場合は、薬代が3割負担で6,000円くらいでした。これが月2回ですよ。収入の限られた状況ではかなりイタい。 実はあまり知られていませんが「自立支援医療制度」なる制度があります。これが適用になると1割負担になります。医者も役所も誰も教えてくれませんがあるんです。「うつ病」だとほぼ自動的に適用です。申請から手帳交付まで3ヶ月ほどかかりますが、その間分は後日通っている医院・薬局から払い戻しがあります。診断書代のもとは十分取れます。窓口はお住まいの地域の保健所か健康管理センターです。所得制限もうつ病に関してはあってないようなものなのでぜひ申請してください。 (2)ある程度大きな会社だと民間の保険会社と「団体所得補償保険」に加入している場合があります。ただあまり受給者が増えると個々の企業の保険料があがってしまう背景もあり、人事が黙っているケースがあると何度か聞きました。退職されるならなおさらです。一度人事なり総務にちゃんと確認されたほうがいいですね。組合があればそっちからも聞きましょう。数ヶ月の免責期間を経てですが、受給額は賞与・給与と傷病手当金の差額相当分程度なので結構でかいです。うつだとMAX2年が一般的です。もちろん退職したあとももらえます。私の場合は弁護士経由で聞いたら出てきました(笑) 以上、参考まで。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >退職後、国民健康保険に切り替える予定ですが、申請できるのなら4月中に傷病手当金請求書をけんぽに提出しなければならないのでしょうか。 当然請求しなければなりません、そうしなければ退職後の継続給付は受けられません。 >また、4月分は給料を多少頂く予定なので4月分を基に申請するとその分控除され、傷病手当金を支給される金額もずっと少ないままなのでしょうか。 給与が出ればその日数分の傷病手当金が出ないだけで、基本的な日額は標準報酬日額から計算されるので変わりません。

回答No.1

 参考URLが一番わかりやすいと思います。  傷病手当金を何回も受ける人は珍しいと思います。  休業する病名で受診を始めた日から、18カ月に休業にたいして手当金を受給できます。  申請は、休業を初めて2週間以内です。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

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