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傷病手当金の申請について教えてください!

精神的な病で通院中です。 これから傷病手当金の申請をするところですが、 まず、先月4月5日~4月9日まで仕事を休みました。 これを第一回の申請しようと思っています。 次に、5月25日~31日まで休む予定でおり、この期間も申請したいと思っております。 そして、5月31日付けで会社を退職する予定でいます。 退職後も傷病手当金の受給を希望しています。 そこで質問なのですが (1)私のような場合、3回に分けて申請するということでいいのでしょうか? (1)第一回目の申請が受理されるかどうかの結果を待たずに二回目の申請をする事になりますが問題あるでしょうか? (3)退職後の申請の窓口は、在職中に加入していた健康保険組合のままでいいのでしょうか? 詳しい方、教えてください。 他にも、私がやろうとしている事で何かアドバイスがあれば教えていただきたいです。いまいち良くわからないもので・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> (1)私のような場合、 >  3回に分けて申請するということでいいのでしょうか? これは一概に、これという答えはありません。 健康保険組合へ直接お問い合わせください。 ちなみに、私のケースでは、 1ヶ月単位で請求書を提出して、 翌月、傷病手当金が支払われる形になっています。 あまり細かく請求すると、既払いの給与の額が大きくなり、 不支給になる場合があります。 ご注意ください。 アドバイスですが、5月分の請求については、 5月25日というよりも、5月23日から請求をしたほうが、 より多くの傷病手当金を受けられます。 傷病手当金は土日が関係ございませんので、 参考にしてみてください。 > (1)第一回目の申請が受理されるかどうかの結果を待たずに > 二回目の申請をする事になりますが問題あるでしょうか? 問題ございません。 私も、第1回目の審査中に2回目の請求書を出しました。 > (3)退職後の申請の窓口は、 > 在職中に加入していた健康保険組合のままでいいのでしょうか? その通りです。 但し、5月31日迄の分は、事業主の証明が必要です。 6月以降に会社へ書類を提出してください。 6月以降の請求分については、 事業主の証明が不要になりますから、 直接、健康保険組合へ請求書を提出します。

hana1183
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても詳しく回答していただき、よくわかりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#97655
noname#97655
回答No.3

まず4月5日から9日までの分の請求についてこの期間については2日しか請求できません。ひとまず請求できるのは3日以上の休みでなおかつ4日目以降についての保証になりますので。請求するならば8日と9日分とのみになりますね。 そして保健は社会保険ですか?社会保険事務所の保健ならば3回に分けても請求は出来ます。 2の1回目を待たずに2回目の請求についても可能です。 ただ、労災とはちがうので書類を医師に記入して貰うための料金はかかります。ですからもし1回目の結果を待たずに2回目をだしてしまうと万が一1回目の申請も却下された場合書類の料金のみ無駄になりますよね。 3の退職後の請求はもちろん加入していた保険組合にします。

hana1183
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。 1回目の申請が却下されない事を祈ります。。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>退職後も傷病手当金の受給を希望しています。 継続給付を受けるということですね。 >(1)私のような場合、3回に分けて申請するということでいいのでしょうか? それは健保によって異なります、例えば月単位で請求するように指示される健保もありますし、退職前と退職後に分けて請求するように指示される健保があります。 >(1)第一回目の申請が受理されるかどうかの結果を待たずに二回目の申請をする事になりますが問題あるでしょうか? 第一回目の申請が認められなければ、二回目の請求も認められないと思いますが。 第一回目の申請がきちんと認められたことを確認してから、二回目の請求をしたほうが良いと思います。 >(3)退職後の申請の窓口は、在職中に加入していた健康保険組合のままでいいのでしょうか? 当然そうなります。 例えば退職後の健康保険は任意継続でも国民健康保険でもかまいませんが、国民健康保険に加入したとしても傷病手当金の請求は国民健康保険ではなく在職中に加入していた健康保険組合になります。

hana1183
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 大変参考になりました!

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