傷病手当金申請手続きについて

このQ&Aのポイント
  • うつ病との診断のため3か月ほど休職をしており、多少良化しましたがまだ就業可能状態ではないため3月末退職の予定です。H19社会保険加入いたしました。
  • 社会保険の傷病手当金の受給条件を満たしていれば申請を行いたいと考えているのですが、申請の手続きに関して
  • (1)第一回(3月1日~31日)分はいつ申請をすべきでしょうか? (2)退職前に会社総務部経由でするのでしょうか?それとも退職後に自身ですべきですか? (3)3月31日申請の場合、退職日と申請日が同時になっても構わないのでしょうか? (4)第一回申請は在職中に行わないといけないのでしょうか?
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傷病手当金申請手続きについて

うつ病との診断のため3か月ほど休職をしており、多少良化しましたがまだ就業可能状態ではないため3月末退職の予定です。 H19社会保険加入いたしました。 休職期間中2月分までは全額支給されています。 3月の支給は確認できていないのですが、ないかと思われます。 社会保険の傷病手当金の受給条件を満たしていれば申請を行いたいと 考えているのですが、申請の手続きに関して (1)第一回(3月1日~31日)分はいつ申請をすべきでしょうか? (2)退職前に会社総務部経由でするのでしょうか?それとも退職後に自身ですべきですか? (3)3月31日申請の場合、退職日と申請日が同時になっても構わないのでしょうか? (4)第一回申請は在職中に行わないといけないのでしょうか? 自分でも調べてみましたが、解決できない点があり質問させていただきました。 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • coa12
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質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.2

傷病手当金申請用紙を健康保険組合から数枚入手してください。 (1)4月になったら、「3/1~3/31」分と「4/1~通院日前日」までの2通を医師に証明してもらってください。 (2)本人の必要事項を記入し、「3/1~3/31」分は会社に郵送。「4/1~通院日前日」分は健康保険組合に郵送します。(必ずコピーを取ること!) うつ病は長引く場合が多いので、自立支援の申し込みを早めに。上記の申請書の医師の診断書は、自立支援を使えば1通100円です。 なお、退職後の健康保険は任意継続でも国民健康保険でもどちらでも良いです。

その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.1

傷病手当金は事後請求です。 3月分は4月にならないと(3月が終わらないと)請求できません。 在職中は、会社が記入する部分がありますので、会社経由で健康保険組合に提出します。 退職後は、直接健康保険組合に提出します。 すでに受給中なら退職後も継続出来ます。

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