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傷病手当の申請可能期間について

社員がうつ病になり1月から会社を休んでいます。 2月初旬に病院に行ってうつ病のため3ヶ月の療養が必要と診断されました。 そこで傷病手当の申請をしたところ、担当していただいて先生から傷病手当の請求書の療養を担当した医師が意見を書く欄の『労務不能と認めた期間』について、病院にきた2月からの分しかかけないといわれてしまいました。 先生にしてみれば診察してない期間のことを書くのは無理なのはわかるのですが、実際に出社しなくなった1月分の傷病手当を申請する方法ってないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
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回答No.1

無理です。 ご存じでしょうが、傷病手当金(「傷病手当」ではない)の申請には必ず医師の診断書が必要です。しかるに医師は自分が診察していない期間について診断が下せないのは当然です。 よって、診断書を偽造でもしない限り申請はできないでしょう。 また、傷病手当金は傷病によって給与が支払われない、または減額された月に対して申請するのです。くだんの社員は1月から即減給されたのですか?。減給されたのが2月からなら申請も支給も2月からになります。

tibi369
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のとおりですね。 減給については、1月から実施されているのですが1月は診察を受けていないのでどのみち難しいですね。 ありがとうございました。

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