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傷病手当金の申請

政管健保の傷病手当金を申請する場合のことなんですが、 土日が通常のお休みで月曜から1週間入院するとします。 お医者さんが記入する内容はどうなるのでしょうか? 労務不能な期間は月曜からの1週間になるのでしょうか? 土日も待機期間として労務不能な期間に入るのでしょうか? わかりにくい質問だと思いますが、回答よろしくお願いします。 あと傷病手当金申請書は最寄りの社会保険事務所に行けばもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

> 土日も待機期間として労務不能な期間に入るのでしょうか? 労務不能の判断は医師ですが、できれば土日を待期期間に当てたいですよね。 医師に傷病手当金請求書の提出する前にあなたが「被保険者が記入するところ」を書き入れておきます。 (19)欄「傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間」の記入欄に土曜日からの日付を記入しておけば、その期間の日付を見て医師がその日付が労務不能と判断すれば、土曜日から認めて書いてくれます。 一応、単に休養のために仕事をしなかった日は期間に含めないことになっていますが、医師が労務不能と認めてくれれば支給されるかもしれません。 最終的には健康保険証の保険者の裁量するところが大きいです。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病で休んだのは月曜からなのでしょ?それならば普通は月曜日から。 日曜日から入院していれば日曜日から。あなたが土曜日から申請してもドクターが認めなければどうにもなりませんから最終的にはドクターの判断ということでしょうね。 申請書は社会保険事務所にあると思います、一応事前に問い合わせをしてください。

  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

一般的には、医師が判断した期間が対象となります。 土曜日からと判断されたら土曜日から 月曜日からと判断されたら月曜日から

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