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退職日の日付について
質問お願いいたします。 20日締め、25日給与支払いの会社に勤めております。 この度一身上の都合で退職することになり上司より5月20日が最終出勤で 6月20日付けでの退職と言われました。 私は有給が30日残っており公休日が月に9日間あります。 有給を全て消化するためには退職日を変えたほうが 良いでしょうか? また6月30日に在籍してないと賞与が支給されません。 有給も全て消化できず 賞与ももらえないのは我慢するしかないのでしょうか?
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- jjj6959828
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会社側としては辞める人間に賞与は払いたくないし、あなたとしては少しでも多く貰いたい。 お互いの想いが交錯する場ではありますね。 でもどうせ辞めるなら徹底的に権利を主張したほうが得ですよ。 それと賞与に関して。そもそも賞与というものはこれからの頑張りを期待して支給するものではなく、これまでの頑張りを評価して支給されるものです。 あなたが半年なり1年なり頑張ってきたことに対して支給されるものです。 「いなくなる人間に払いたくない」ではなく「いた人間に払わなければならない」ものだと認識し、断固とした姿勢を貫いてください。 とにもかくにも「円満退社」という考えをまず捨てましょう。会社はあなたが思うほど良心的ではありません。
- k_0z
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退職までに、残っている年次有給休暇を全部消化させてください」 というのは、良く聞く話です。 中小企業の場合は、そのような申し出を、非常に嫌がることが多いのが現実です。 労働者が、年次有給休暇を請求してきた場合、使用者側は、時季変更権を行使しない限り、これを拒否できません。 使用者側には「時季変更権」というものがあります。 これは、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季に与えることができるというものです。 しかし、退職予定日を超えて時季変更権を行使することは、他の変更日がないためできないので、この場合は、請求に応じなければなりません。 したがって、退職間際であっても年次有給休暇の残日数の取得を一括請求してきた場合には、これを認めなければならないのです。 但し、退職日を超えてまで、年次有給休暇を与える必要はありません。 また、一度会社と労働者の間で合意した退職日は、どちらか一方のみの申し出だけでは、変更はできません。 そもそも、辞める社員にボーナスを払いたくないというのはよくある話です。 以上のことから6月30日に在籍させないようにさせるのは良く使われる手です。 結論としては、退職願を提出したりして、退職日について決めてしまった場合は、話し合いを行わなくてはいけません。 そうでなければ、有休は公休日を除く勤務日に使用すべき物なので、余裕で6月30日の在籍は可能です。 退職願などの書類が受理されていると、基本的に退職日の変更は難しいと思います。 特に、今回のようなケースでは、会社側も引き下がらないでしょう。 単純に締め日が20日で切りがいいから程度の理由であれば、話し合いの予知もあるでしょうが、自分が納得いかなければ戦ってみてもいいかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 まだ上司と話しをしただけで正式な手続きはしておりません。 5月に人事とのやりとりになりますので 人事部に直接交渉してみようと思います。 勇気がでました。 ありがとうございました。