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労働法に詳しい方教えて頂けますか?

労働法に詳しい方に教えて頂きたいことがあります。 退職金のことでお聞きしたいのですが・・・・・ 当社、就業規則では退職金無しとなっているのですが、退職した人の話では、上層部より、“3年くらい前から退職金制度ができ、支給されている”とのことで実際に支給されている職員がおります。就業規則に記載されていない理由については、”退職金が発生する勤続3年になると退職者がでるから”とのことです。しかし、実際には退職金を支給されていない退職者もおり(上層部の好き嫌いなのかな?)、3ヶ月後に退職予定である私にとっては、とても不安に思っています。もし、私に退職金が支給されなかった場合、労働法的には違反にならないのでしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

労基法には退職金の規定はありません。よって、支給が無くても違反ではありません。 次に就業規則に退職金制度が無ければ、支給されなくても文句は言えません。 ただ、就業規則に記載が無くても慣例として退職金を支払っているようであれば、戦う余地はあると思います。 しかし、質問から読み取る限りでは「支給されない退職者もおり…」とありますから、先の回答にもあるように今までの功績に対しての慰労金の意味合いが強いのではないかと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

明文化されていない以上、規定がある、とまでは言えないと思います。 時たま、任意で慰労金が出ている程度の状況に思います。 ただ、出るケースが多くなってきて、慣例と言えるほどになれば全員に出なければ不公正なので請求の根拠が発生してきます。あとは程度問題です。 不安に思うというのは理解し難いです。元々出ないのですから、出たらラッキー程度でしょ?

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