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新しく考えたプラスチック容器の形があるのですが、そ

新しく考えたプラスチック容器の形があるのですが、それが既に特許や意匠権を出されているか調べるには弁理士の方に聞くとありますが、費用の相場はいくら程でしょうか? 素人なので、それが特許として出せるのであれば、弁理士に全部特許や意匠権まで出してもらおうと思いますが、今のところは今のアイデアが権利を持てるかまで知りたいと思っています。 ご回答よろしくおねがい致します!

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

そのプラスチックを製造する技術なら特許にできますが、形というなら実用新案でいけるかどうかです。 弁理士は、その内容を説明して聞いてもらい理解してもらう必要がありますが、その面談量は1万円です。 いざ出願するとなると、大体30万ぐらいで、出願のための印紙代が1万4千円です。 実用新案が取得できるかわからないと思いますが、意匠権ですが、図面作成と手数料で12万、印紙代1万6千円、登録がうまくいったときに9万円ほどが必要です。 これは登録に必要な費用です。儲かる手付金ではありませんので、そこを誤解しないでください。権利をもったわけでもないのでそこも注意。 もし以後あなたの権利を犯すような商品が出現した場合、この登録だけではあなたは守られません。あなたの側から告発しなければいけません。この段階で登録を権利だと主張できます。が、この場合は弁護士が必要になる場合が多い。 弁護士は、動いたことで発生する利益損失の回復ができると思うときのみ授件してくれます。というわけで実際に相手方との交渉になる可能性は低いのが多い。 弁護士の話は別とすれば、実用新案と意匠権で60万用意しておけば事務手続きは終わります。

その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6203/18501)
回答No.7

自分で調べれば無料です。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1854/7079)
回答No.6

通常先行技術、出願だけの調査依頼はお断りされる可能性が高く出願まで一括して依頼することになるようです。 今のアイデアが権利を持てるかどうかは、先行技術調査と同時に権利となるにはどこが肝なのか、また似た先行技術があった場合どうのような変更が可能なのか、何回かの面会が必要でありそう関単に結論は出ないのが一般的です。 特許査定となるには先行出願を調査しその特許請求の範囲を逃れるよう、また広範囲に権利が及ぶように語彙を選択し記述する技術が必要であり一括して調査、出願まで弁理士に依頼することになります。 プラスチック容器の形という内容からすると、最も安く権利とするには意匠登録出願とすることでしょう。 費用相場としてはこんな所が安い方でしょう。 http://www.tokyo-kaneko-po.com/price/price.html

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1119/8875)
回答No.5

どんな勝算があるのかわかりませんが、具体的にどこかの企業へ売り込めなければ長期にわたる利益など捕らぬ狸の皮算用そのものです。もちろんすべて結果論ですが、発明家で生活に困っているひとの話をよく聞きますので…

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1119/8875)
回答No.4

利益を得るためには製品化して販売しなければなりません。これが実現して特許取得にかかる経費を回収できる可能性は低いということです。自称発明家がしばしば極貧状態になってしまう理由です。

fresca918
質問者

お礼

特許を取る費用が何十万としてそれ以上の利益を上げることができなかった場合の話でしょうか?

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1119/8875)
回答No.3

わたしのしるかぎり、特許や実用新案を行っても、金銭的にものにならないことのほうが多い。むしろその容器を作って販売してくれる企業を探す方が良いのではと思います。

fresca918
質問者

補足

プラスチック容器はパクられ安いし、長期的に利益が欲しいので特許をとりたいと思いました。 金銭的にものにならないとはどういう意味でしょうか?

回答No.1

特許や実用新案の検索自体は、誰でも以下のサイトでできます。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 画期的であると自負されるのであれば、弁理士さんに最初からお願いすれば検索、申請、取得までお願いできるので手間はありません。 特許なのか実用新案なのかは、弁理士さんに相談するのが早そうですが、簡単な区別としては以下の通りです。 1.特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から6年です。 2.特許は「物(プログラムを含む)・方法」を保護対象にしますが、実用新案は「物品の形状、構造又は組合せ」を保護対象にします。 質問者様の場合、形状が特徴的であれば実用新案が適合すると思われます。 ※ご質問にある意匠の場合、その形状をデザインとして出願するのには使えるのですが、同一の形状を違うカテゴリーで提出された場合に抵抗できなくなります。

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