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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁理士でないものが「報酬を得てはいけない行為」について教えてください。)

弁理士でないものが「報酬を得てはいけない行為」について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 弁理士法の第七十五条には、弁理士や特許業務法人ではない者が報酬を得て特許庁の手続きを業とすることができないと規定されています。
  • 例えば、第三者から商標登録の依頼を受けて報酬を得る行為は違法です。
  • 弁理士に業務を依頼する場合でも、自身が報酬を得ることは違法です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁理士でない者が自己の名称で受任し、下請けとして弁理士を利用すると、弁理士法違反の疑いが濃厚になりますし、また、下請けの弁理士は会令違反(弁理士倫理第8条第3項違反)として処分される可能性があります。 なので、受任した上で弁理士に依頼するのではなく、知人の弁理士を紹介して、受任からの相談や手続等はすべて弁理士にやってもらうようにするべきでしょう。知人の弁理士の連絡先を教えるだけで手間賃をとること自体は構わないかと思いますが、商慣習に馴染まないですね。

old-Zeal
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 「下請けとして弁理士を利用すると、弁理士法違反の疑いが濃厚になります」とありますが、もう少し詳しい条文が書かれているサイト等をご存知でしたら、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

要は名義貸しにあたるかそうでないかです。 特許庁に対する手続に関連する業務について手間賃を得ると問題になります(改正弁理士法31条の3)。

old-Zeal
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。確かに、「非弁理士に対する名義貸しの禁止(第31条の3)」に、「弁理士は、第75条または第76条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない」とあります。これは読み方(捉え方)によっては、「弁理士が承知のうえで、非弁理士に名義を貸してはならない」とも解釈できます。または、第75条による「他人の求めに応じ報酬を得る」目的がある者から、弁理士は業務を行なってはいけない(他の条文にあるかも知れませんが)」と拡大解釈できなくもないですが・・・・。いずれにしましても、当方の質問は「弁理士の名義を利用した行為」と見なされ、弁理士も罰則の対象になるようですね。

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