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登録商標と著作権の関係
- 登録商標と著作権の関係について疑問があります。自分が描いたイラストに似た商標が登録された場合、どのように阻止できるのか知りたいです。また、登録商標の使用範囲についても教えてください。
- 商標登録出願した図形が自分のイラストを真似たものである場合、著作権を盾にして登録を阻止できる方法はあるのか知りたいです。また、登録後は商標の使用範囲に制限があるのか、違反した場合の処分はどうなるのか教えてください。
- 著作権を持つ者は、他人の特許権や著作権と抵触する商標の使用を禁止することができます。ただし、使用範囲は具体的なケースによって異なるため、CMや広告、ラベル、タグに商標を使用することができないかどうかは具体的な判断が必要です。違反した場合、行政処分や著作権者による裁判などの処置が取られる可能性があります。
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著作権者が非営利か否か、単に趣味で描いたか否かは、著作権の発生に何ら影響を与えません。例えば、子供がお絵かきをしても、それは著作物となり、著作権が発生します。 イラストそのものは著作物ですが、その同一性の範囲は広いとは限らりません。某社の商標は、設問のイラストとは別個の著作物と判断される可能性があります。 仮に、某社の商標が設問のイラストの著作物と同一と判断されたといたします。 著作権法21条の規定により、著作者は、その著作物を複製する権利を専有します。そして、コーヒーカップにその商標が印刷されたラベルを貼ることは、著作物がラベルに複製されたと解されます。著作権を侵害することになると考えられます。 カタログにその商標を印刷することも、複製権の侵害となるでしょう。 広告の場合は、テレビコマーシャルでしたら、公衆送信権(著作権法23条)の侵害と解する余地があります。
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- patent123
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>私の著作権を盾にとって某社の出願を未然に阻止する方法が、特許庁の情報提供制度以外に何かありますか? 著作権と抵触することは、商標登録出願の拒絶理由ではありません。また、異議理由でも、無効理由でもありません。従って、某社の商標登録出願を未然に阻止する方法は全くありません。 商標は、発明、意匠等の創作物ではないからです。特許法、意匠法等では、新規な創作物を保護します。 これに対して、商標法では、商標が商品又は役務の識別標識として使用されることにより、商標に化体した信用が保護対象になります。 また、登録された場合には、商標法29条の適用はありえます。ただし、現実には、某社の出願に係る商標について、「その図形がどうやら私のイラストを真似たものである」ということを立証する必要があり、立証は必ずしも容易ではないと思います。 「著作権と抵触する部分」ではなく、「指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により」と規定されています。 商標法29条に該当するということは、要するに、商標権が成立していても、このような使用をした場合には、著作権侵害が成立するということです。 従って、著作権者は、商標権者に対し、差止請求権、損害賠償請求権等を行使することができ、更に、刑事罰もありえます。行政機関が処分するわけではないです。
お礼
早速ありがとうございます! お礼を投稿しようとしたところ、「お礼はなるべく100文字まで」と叱られてしまいましたので(笑)、補足として再度質問させていただきます。
補足
結局は裁判で争うしかないということですね・・・ もうひとつ質問させてください。 >「指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により」 その著作物が非営利の、ただの趣味のイラストである場合のこの部分の解釈について教えて下さい。 某社の商品がコーヒーカップで、その区分で商標登録されていたとすると、コーヒーカップにその商標が印刷されたラベルを貼ることはできない、また、カップのカタログや広告等にその商標を使うことはできない、という解釈で良いのでしょうか? 実際問題としては、著作権侵害と判断された図形商標を使用できる余地はほとんど無いように思うのですが、 商標法として規定できるのはここまでであって、指定外の商品・サービスや態様については著作権法の定めに従う、ということなのでしょうか? お手数かけて申し訳ありませんが、 またお時間ある時に教えていただければ嬉しいです。
お礼
なるほどよく解りました。 自分なりに色々調べてもみたんですが、商標法ってよく考えられてるな、という印象を持ちました。反面、著作権法は実情と合わなくなっている気がします。 利益確保のために血眼になる企業から幼児のお絵描きまでカバーしてるんですものね... 色々と教えていただき、本当にありがとうございました。勉強になりました。