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商標をとられてしまう!

商品名の一部や、謳い文句として、業界ではもうずいぶん前から普通に使われている言葉が、 去年、商標出願されていることに気づきました。 (指定商品・役務が完全に一致するものです) こんな場合でも登録されてしまうのでしょうか? また、登録されてしまったらどうなるのでしょうか?? (あまりに普通に商品につけていた言葉なので・・・)

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回答No.3

商標が出願されたからといって登録されるとは限らないので、もしその単語が本当に一般的な単語なら、今の段階で過剰に心配する必要はありませんが、さりとて将来の悪影響が懸念されるのであれば、対策はとっておくべきでしょう。 #1の方の回答にあった異議申立は、出願された商標が登録された時に可能になるものなので、今の段階ではできません。 ただ、今の段階でも、情報提供という制度で、特許庁に対し、「その言葉は業界で一般的に使われている」ということを裏付ける資料などを提出して、登録されるべきではないということを言うことはできます。もっともこれは単なる参考のためであって特許庁の判断を拘束するものではありません。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/89_01.pdf もし登録に至ってしまったら、前述の異議申立をすることができます。ただし登録の事実が公表されてから2ヶ月の間しか行なえませんので注意が必要です。 ただ、その2ヶ月が過ぎても、今度は無効審判の申立をして登録を無効にすることを特許庁に求めることもできます。 また、そういった手続が不成功に終わっても、相手の出願より前に同じ商標を使っていてそれが広く認識されていれば商標権の侵害にはならないという「先使用の抗弁」というものもあります。 こういった手続を取りたいが手続に不慣れであるという場合には、弁理士さんに相談することをお勧めします。

Pholiota
質問者

お礼

なるほど!対抗するにもいろいろな方法があるのですね! 大変参考になりました。 詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • syk8452
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

キツイ言い方かも知れませんが、権利は、出願しちゃったもん勝ち。ということがあります。 それでよく裁判が起きますが、結局は先に出願してしまった方の権利になるケースが多いです。 もし不安なら先に早期登録制度等を利用し、登録するか、もしくは防護商標として登録しておくべきです。 もし、登録されてしまったら、登録先と使用権の許諾契約を結び、わざわざ使用料を支払わないと使用できなくなります。 ご参考までに。 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm http://www.ip-adr.gr.jp/index.html

Pholiota
質問者

お礼

猛烈に納得できないのは、 「花粉」+「のど飴及びキャンディー」の「花粉」商標というようなレベルじゃなくって、 例えば「完熟」+「トマト」の「完熟」のような、 従来からある、ごくありふれた使われ方であることなのです。。。 こんな、普通に使われるような言葉を防護商標としてとることも、 できたりするのでしょうか? 他のメーカーや商店に、思いっきり迷惑なだけなきもしますが・・・

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

一般的に世間で使われていたということで異議申し立てはできない(しない)のでしょうか。

Pholiota
質問者

お礼

なるほど、異議申し立てという制度があるのですね。 調べてみます。ありがとうございました。

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