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「日本」で商標登録

「日本」で商標登録 特許電子図書館の呼称検索で「ニホン」を検索すると 「日本」で登録があります。 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」は ばんそうこう、防臭剤・・・などのようです。 この商標をとっている会社は、 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」に 記載のあるものは全て権利を主張できるのでしょうか? また記載のあるもの以外は一切、権利を主張できないのでしょうか? 商標登録がどの程度拘束力のあるものなのかイマイチ不明なので 質問させて頂きました。 詳しい方お願いします。

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回答No.1

弁理士です。 商標権の効力は、類似商標・類似商品にまで及びます。 今回のケースでは、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」に 記載のあるものは全て権利主張ができますし、それ以外でも、それに類似する商品又は役務には権利主張ができます。 なお、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」に多くの商品が記載されてあっても、商標登録後、3年以上使用していない商品又は役務については、不使用取消審判を請求して、登録を取り消すよう、特許庁に請求することが可能です。

BioMedStat
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁理士さんからご回答頂けるとは思っていませんでした。 では「日本」で商標取得しているこの会社は かなりのシーンで権利を有しているのですね。 すごいな。

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