商標登録の区分と指定商品、指定役務について
インターネットでジオラマ関係の商品を製作・販売している者です。
商品はすべてオリジナルでハンドメイドです。
このたび、販売しているジオラマの商品名について、商標登録を考えておりますが、
初めてになりますので、質問をさせて下さい。
まず既存の商標登録との類似はなく、登録(出願)可能な商標として成立しているとして下さい。
次に出願書の書き方についてですが、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」になんと記載すれば良いか悩んでおります。
区分は28類「がん具,遊戯用具,運動用具 他」で良いと思いますが、
指定商品・指定役務はなんと記載すれば良いのでしょうか?
指定商品・指定役務は特許庁の「類似商品・役務審査基準」から選びますよね?
(自由に記載するわけではないですよね?)
商品はジオラマになりますので、模型、おもちゃ、ミニチュア、情景作品などがキーワードになりますが、ピンポイントで合致するものがあまりないと思います。
「おもちゃの模型」というのが一番合っていると思うのですが、
これ一つだけで良いのでしょうか?
特許情報プラットフォームで、同じ区分に登録されていて似たような商標の指定商品・指定役務を見てみると、
「業務用テレビゲーム機、遊園地用機械器具・・・」など、かなり多く記載されております。
権利範囲を広げるために多く記載していると思うのですが、私も「おもちゃの模型」以外にも色々と記載しておいた方が良いのでしょうか?
しかし、全く関係ない商品や役務を記載するのは駄目なのかなと思いますが・・・。
私が欲しい商標権の範囲は、「模型としてのジオラマ」と「台座としてのジオラマ」です。
一般的にジオラマといえば模型の部類ですが、私が販売しているジオラマの商品は、
購入者が所有している模型を飾るための台座としての役割もあります。
例えば、購入者は所有しているNゲージ(電車のミニチュア)やミニカーなどを商品に置き(飾り)、鑑賞を楽しみます。
なので、商品は「模型としてのジオラマ」と「台座としてのジオラマ」を兼ねており、
区分は28類の一つだけで良いのか、こちらも悩んでおります。
長文になりましたが、質問をまとめますと、
(1)指定商品、指定役務は何と記載すれば良いでしょうか?
(2)模型と台座の二つの役割を兼ねた商品ですが、区分は28類だけで良いでしょうか?
できましたら、指定商品、指定役務については具体的にご回答をよろしくお願い致します。
あともう一点質問させて下さい。
個人のホームページで商品の販売をしておりますが、ホームページ名も商標登録したいです。
いずれはネットショップ、通販サイトでの商品販売を考えており、ホームページ名は店名としても使う予定です。
ホームページ名や店名は商品そのものではないので、
上記の「ジオラマの商品名」とは区分や指定商品、指定役務が変ると思います。
上記と同じような質問になりますが、
(3)ホームページ名・店名の区分と指定商品、指定役務について、どのように記載したら良いのか、具体的にご回答をよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 弁理士さんからご回答頂けるとは思っていませんでした。 では「日本」で商標取得しているこの会社は かなりのシーンで権利を有しているのですね。 すごいな。