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国内優先権

あるアイデアについて、特許出願を行おうと思っているのですが、出願後にも次々と改良すべき事項が出てくるもようです。改良事項が出てくるたびに、国内優先権を主張しての出願を弁理士に依頼していたのでは多大な出費を強いられてしまいます。 そこで最初の出願と次からの国内優先権を主張しての改良特許出願は自分で行い、一年以内の期限切れまじかで、それまでの出願を基に最後の改良のアイデアを加えた出願を弁理士に依頼することは可能でしょうか。また、可能な場合にはどのようなことに注意し、自分での特許出願文書作成を行ったらよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Studiogma
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回答No.2

国内優先権の制度に関する回答ではありませんが、国内優先権を使う以上、将来、公開公報や特許公報に載る明細は一つになります。 当初の明細書は弁理士が書き、その後優先権主張出願を出願人自らが行うとなると、弁理士は拒絶理由通知に対して応答しにくくなり、登録まで持っていくことが難しくなる可能性があります。 つまり、素人が下手な事を書けば、後の補正の自由度がきかなくなる可能性があると思います。 そのアイデアについて、今考えられる事全てと、将来の改良点等をすべて弁理士に話しておいて、そのことまである程度明細書に折込んでおくといいと思います。 後の国内優先権に備えるためです。 とにかくそれらのことは自分のなかに留めておくべきでないと思います。 すべて弁理士に話してどのような対応がベストなのか相談した方がいいと思います。 委任状を出してすべてを委任しているわけですし。

その他の回答 (1)

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

正確なところは弁理士に相談して下さい。以下は素人考えです。 最初の出願から1年以前に外国出願し、そのとき後願の出願の内容を入れて出願することは可能です(当然、後願は1年経過していませんから)。ただし、後願の内容についての優先権主張は国内出願日にしかならず、最初の出願日の優先権が主張できるのは、最初の出願の明細書に書いてある内容だと思います。

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