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特許法41条について

特許法41条について 特許出願Aを基礎として国内優先権主張出願Bをした後、 再度、特許出願Aのみを基礎として国内優先権主張出願Cはできるのでしょうか? ただし、出願Cは出願Aの出願日から1年以内とします。 出願Aおよび出願Bを基礎とするのが原則と考えられるのですが、 出願Aのみを基礎とすることが法律上できるのかどうかわかりません。 もしこのようにした場合、メリットはあるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

  • kaib
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みんなの回答

  • trytobe
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回答No.1

基礎出願Aがみなし取り下げされるのは1年3ヶ月後ですし、それまでに複数の国内優先権主張出願はできます(41条1項一~五号に該当しない)。 出願Aに開示されておらず出願Bに開示された事項にたいして優先権主張したい、というなら出願A,Bともに基礎出願として出願Cをすることもできますが、そうすると、出願Aも出願Bもみなし取り下げされることになります(42条1項)。 それならば、出願Bはそのまま生かして、出願Cはその周辺を別の観点から押さえに行く内容にする、という手も考える価値はあるかと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
kaib
質問者

お礼

回答ありがとうございました。以下、ギリシャ文字(α、β)で発明の構成を示します。 出願Aの発明=請求項1(α) 出願Bの発明=請求項1(α)+請求項2(α+β) 出願Cの発明=請求項1(α)+請求項2(α+γ) としてしまうと、出願Cの請求項1(α)は出願Bの請求項1(α)と同一発明となって、 出願Cの請求項1は39条により出願Bで拒絶されることになるため、 出願Cでは、請求項2(α+γ)を請求項1として出願すべき、 と考えてよろしいでしょうか?

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