• ベストアンサー

シフト補正の違反とは

「(1)出願当初の請求項1は、新規性(特別な技術的特徴)がない、(2)出願当初の請求項2は、新規性(特別な技術的特徴)はあるが進歩性はない、(3)出願当初の請求項3~5は、請求項1に新規性(特別な技術的特徴)がないため特許法37条の発明の単一性がないので審査対象としない」という拒絶理由通知がきました。 この場合、出願当初の請求項2に例えば請求項3の内容を付加したものを請求項1とする(出願当初の請求項4,5は、この補正された請求項1の従属項とする)補正をすれば、「(a)特許法37条の発明の単一性の拒絶理由を解消でき且つ(b)シフト補正にならないような補正」となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

そのはず もともとシフト補正を禁止したのは、 調査範囲がころころ変わるのを防止したかったためで もともと請求項に記載されていたものに対してどうこう言うものではありません。

参考URL:
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

関連するQ&A

  • 補正後の単一性について

    自分で明細書を作成している個人発明家です。 今回、以下の請求項1に対し、特許庁から進歩性違反の拒絶理由が通知されました。 請求項2と3については拒絶理由が通知されておりません。 請求項1.A+Bを備える装置 請求項2.Cを備える請求項1記載の装置 請求項3.Dを備える請求項1又は2記載の装置 ここで以下の様な補正が考えられると思うのですが、 A+Bについては進歩性違反であることを考えると、 このような請求項は、37条違反になるため、 認められないのではないかと心配です。 新請求項1.A+B+Cを備える装置 新請求項2.A+B+Dを備える装置 このような補正は37条違反になるのでしょうか? ご教示いただければ助かります。 宜しくお願いいたします。

  • 17条の2第3項違反の拒絶理由通知に対する補正は・・・

    個人で特許出願をした者です。 審査請求後、29条、36条理由で拒絶理由通知が来ました。 これに対して、意見書と補正書を提出後、17条の2第3項違反のみ理由で再度拒絶理由通知が来ました。(「最後」ではありません。)これには、「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」とあったのですが、問題はここからでして、次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか?私的には「補正後の拒絶理由通知だから、補正後の明細書等において補正すればよいのでは・・・」と思ったりするのですが・・・でも特許請求の範囲を補正すれば、これに伴って明細書等も補正しなければならない・・・それではまた前回の拒絶理由(26条や36条理由)に対する意見をしなければいけないのか・・・私にはわからなく困っています・・・。どなた様か何卒ご教授お願いします!!

  • 特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。

    特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。 弁理士短答式試験の平成20年15問目の問題の変形で、『甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。さらに、その後、乙は、発明イを特許請求の範囲に含める補正をした。』 この場合、発明イについて、出願Aと出願Bは、同日出願となり、特許法39条2項に基づいて甲と乙の協議が必要になるのでしょうか? それとも、出願時点では、発明イは出願Bの明細書の発明の詳細な説明にしか記載されていなかったのだから、39条2項の問題にはならず、発明イについては、出願Aだけが登録になるのでしょうか? 乙の補正により39条2項の同日出願となり、甲と乙の協議が必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 最後の拒絶理由通知後の補正に関して

    下記のような事例に対して、最後の拒絶理由通知後の補正に関し、ご教授いただけませんでしょうか? 出願時の請求項1は、 請求項1:A+B この請求項1に対して、審査官から進歩性違反(29条2項)の最初の拒絶理由通知がきたので請求項1を、 請求項1’:A+B+D(出願当初明細書に、A+B+dの記載はあるが、A+B+Dの記載はない。Dはdの上位概念とする) と補正した。しかし、その後、新規事項追加(17条の2第3項)であるとして最後の拒絶理由がきた。 この場合の補正できる範囲はどのようになるのでしょうか? 最後の拒絶理由通知後の補正は、最初の拒絶理由通知後の補正制限に加えて、限定的減縮等の補正制限(17条の2第5項、6項)が加わると思いますが、この場合、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければならないのでしょうか?それとも(出願時の)請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよいのでしょうか? 例えば、請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよいのであれば、 請求項1’’:A+b(ただし、bはBの下位概念。A+bは出願当初明細書に記載あり) のような補正が認められると思いますが、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければならないのであれば、上記のような補正は限定的減縮に該当せず、例えば下記のような補正をするしかないと考えています。 請求項1’’:A+B+d(ただし、dはDの下位概念。A+B+dは出願当初明細書に記載あり) 以上よろしくお願い致します。

  • 最後の拒絶理由通知書に対する補正について

    最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正について教えて下さい。 適用条文は、36条6項2号と第29条第2項です。 36条6項2号が適用された理由の要旨は次の通りです。 ちなみに、質問の発明は鉢植えの給水用具です。 『請求項1に係る発明は「・・・構成したAAAとBBBにおいて・・・特徴とするDDDのため出る水の量を調整」であるが この発明は物の発明なのか方法の発明なのか不明確である。』です。 この場合、物の発明であることを明確にしたいのですが、どのように記載した補正が可能でしょうか。 仮に請求項の最後の部分を『・・・調整するAAA』として、AAAを書き加えて補正した場合、不明確とされた点が 明確になりますか、また明瞭でない記載の釈明に該当するでしょうか。 第29条第2項については、意見書を提出し相違点を明確に主張する予定です。 よろしくお願いいたします。

  • 新規事項の追加

     特許法第29条第2項及び同第39条第1項に基づく拒絶理由通知が来ました。  第29条第2項(進歩性)については、補正の必要もなくクリアーすることができたと思いますが、第39条第1項(先願)については一部重複している部分があったため、その部分を除外する旨の補正を行いました。  ところが、その一部除外する補正が新規事項の追加と見なされ、特許法第17条の2第3項に基づく拒絶理由通知が来ました。  審査官の主張は、発明を一部除外するために新たにクレームに加えた記載が出願当初の明細書に記載されておらず、出願当初の明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出すことができない(即ち新規事項である)というものであったと記憶しています。  しかしながら、先願との構成上の明確な区別をつけるためにクレームに除外規定を設けるということは過去にさんざん行ってきていることであります。  審査基準には、進歩性の要件は満たしているが新規性の観点で引っかかるような場合には除外クレームは新規事項の追加と見なさないという旨の例外が設けられています。(審査基準第III章)  このような拒絶理由通知は審査官のミスによるものなのでしょうか? 審査基準を楯に主張すれば拒絶理由は解消されるのでしょうか?  それとも、私の解釈にはどこか間違いがあり、何らかの補正をしないと拒絶査定になってしまうものなのでしょうか?  意見書提出期限は11/21です。かなり切実です。宜しく御願いします。

  • 特別な技術的特徴が全くない場合の補正制限について

    出願が独立クレームのみで4つあり、審査対象になったのが請求項1のみで、審査の結果、「特別な技術的特徴」が認定されませんでした。 この場合、請求項1の補正制限はどのようなものがかかるのでしょうか? 第17条の2第4項は「特別な技術的特徴」を変更してはならないという趣旨だとすると、 このような場合は「特別な技術的特徴」が存在しないわけで、当初明細書の範囲で補正が自由に可能ということでしょうか? 詳しいかいらっしゃいましたらご教示をお願いたします。

  • 特許法の進歩性の適用要件の位置づけに関する質問です。

    特許法の進歩性の適用要件の位置づけに関する質問です。 進歩性の適用要件に、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号(29条1項各号)に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたこと」とあるのですが、なぜ進歩性の要件で1~3号の発明に該当する場合に容易性を考え、拒絶または拒絶しないかを判断するのでしょうか?進歩性の議論の前に、1~3号の新規性の要件に該当する発明である時点で、新規性はなく、拒絶されることは決定しているので、その後に容易性について考え、拒絶または拒絶しないという判断を行う理由が分かりません。 回答のほう宜しくお願い致します。

  • 単一性違反の場合

    特許法37条の単一性違反の拒絶理由通知が来た場合、例えば請求項が2つあって、その2つが単一性を満たしていない場合、片方を削除補正しても、17条の2第4項で拒絶となってしまうので、あとは分割(44条)するしか方法はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 請求項が2つある特許出願について、一つの

    請求項が2つある特許出願について、一つの 方に新規性違反があるとして拒絶理由通知を受けたと きの分割方法について教えてください。 例えば、 A,Bを請求の範囲に記載した発明で、 Aについて新規性なしの理由で拒絶理由通知がなされた場合、 どちらをA,Bどちらを分割するべきなのでしょうか。 2つの説明を受けた事があるのですが、どちらが正しい のでしょうか。。。 (1)新規性が無い方(この場合A)を分割して、残りの方B については迅速に特許を受ける。Aについては 出願時の利益を保持しつつ拒絶理由の有無を争う。 (2)新規性がある方(この場合B)を分割して、特許査定を 受ける。新規性が無い方(A)は意見書等で反論する。 Aを分割出願すると50条の2を受ける為。また、 原出願をBとするとシフト補正となり(17条の2第4項) 拒絶されるから。 自分としては(2)が正しいような気がするのですが、(1)の説明 も聞きます。また、拒絶理由が新規性なしと進歩性無しで 結果が異なってくるのでしょうか。ちょっと混乱しています。 弁理士の方、特許法に詳しいかた、ご教示お願いします。

専門家に質問してみよう