• ベストアンサー

国内優先権(41条)

国内優先権について質問です。 先の出願:請求項に発明Aが記載されていたとします。 後の出願:請求項1に発明A        請求項2に発明B が記載されていたとします。(AとBは単一性あると仮定) Aに関して国内優先権を主張して後の出願をしたとすると、 後の出願の請求項1の発明Aは先の出願時で一定の要件を判断されます。 しかし、 後の出願の発明Bは先の出願のAによって進歩性などで拒絶になる場合は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

Bが先の出願の明細書に記載されておらず、後の出願時にAが公開されていれば、Bの進歩性判断基準時は後の出願時であるためAも引例になり得ます。 人工乳首事件については「伸長部」という機能的表現で特定していた構成要件について実施例の追加によってその用語の意味する範囲を拡張しようとしたことが敗因です。 機能的表現で構成を特定する際は、最初の出願時から、多様な実施例を開示しておかなければならないことの教訓の一つだと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう