製法特許とは?
- 製法特許とは、特定の作り方に対して保護された特許のことです。
- 製法特許は、製品の開発や製造過程の革新を促進するために存在します。
- 製法特許を持つことで、他の企業が同じような方法で製品を製造することを制限することができます。
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製法特許ってなんですか?
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ふじぱんさんの補足について 先の回答のとおり、特許には物の特許と製法特許の2種類あります。 このラムネ瓶の特許は、佐原化学工業株式会社が出願した特願平11-55120で 題目は、「炭酸飲料用ボトルおよびその製造方法」 特許請求範囲は 1)・・・・の炭酸飲料用ボトル。 2) 1)の形状でかつ・・・・の炭酸飲料用ボトル。 3)・・・・炭酸飲料用ボトルの製造方法。 です。 本件、どちら(物か製法か)でもめているのか知りませんが、このように特許の権利を主張する場合、 作り方と物の2種類あります。 くどいようですが、製法特許だけの場合、最終的な製品形状が同じでも、特許侵害していることにはなりません。 物の特許は、特許侵害を発見し、権利を行使することが比較的容易です。 製法特許は、間接的にしか判りませんから、どちらかというと特許権利を行使して、他社の参入を防ぐといいうようりは、自社の技術力をPRすること(画期的な製法を開発する技術力がある)が主目的の場合が多いようです。 この特許の具体的な内容を知りたければ、下記 特許庁のWEBページで見てください。 特願平11-55120 特開2000-246790 特許3409300(2003.3)
その他の回答 (3)
1点補足しておきます。 物の特許と製法特許を1回の特許申請で出願することも、分けて出願することも可能です。 同時出願の場合の題目は、先の例に合わせれば 明太子味チョコレートおよびその製造方法 で 通常 請求範囲の第一クレームに物の特許範囲を 第二クレーム以降に、製法特許範囲を記載します。
特許で権利化できる範囲は、 発明された物 そのものの場合と その物の作り方(製法特許)の2種類あります。 製法特許は、最終製品でできたもの自体は特許として 権利化されていないが、そのものの造り方のうち 特定の方法で製造するやりかたについて特許で権利化するものです。 たとえば、お菓子(チョコレート)を例にたとえると 物の特許・・・明太子味のチョコレート 製法特許・・・500度以上高温にしてから 固める製造方法 よく特許の題目をみますと 製法特許には、かならず・・・の製造方法と明記されて物の特許と区別されています。
製法特許という言葉は聞きませんが、物の作り方に関する特許は結構あります。半導体、光ファイバーなど など・・・。 また、大規模土木工事などの工法手順に関する特許もあります。
補足
早速の解答、ありがとうございました。 ご指摘の通り、「製法特許」という言葉自体は、ないようなのです。でも、HPなどでは、よく「自社の製品は、製法特許で・・・」などといううたい文句はあるのです。 たとえば、ラムネボトルのことで裁判沙汰になったと記憶しているのですが(いつだったかな)、中にビー玉を入れておくラムネのビンをペットボトルで製造する方法を、特許として申請していたらしいのですが、他の業者がそれと似たようなものを作ってしまったらしいのです。 その争点はなにか、ということが、わたしの疑問なわけです。 似たようなボトルを作ってしまったことなのか、その製法を使ってしまったことなのか。特許は、製法にあるのか、ラムネのビンにあるのか。製法にあるとしたら、全く違う方法でなら、全く同じ物を作ってもいいのか。 文章が拙くて、理解してもらえないかもしれませんが、よろしくご指導願います。
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