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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許侵害・訴訟について)

特許侵害・訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 開発の仕事をしている方から、特許侵害や訴訟について質問があります。
  • 特許に記載の方法では製品が作成できますが、副生物も発生して製品の性能が向上します。
  • 他社が副生物の製造方法に特許を取得した場合、先に登録された特許の取り消しや差し止め訴訟を行えるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁理士です。 企業1は、企業2の特許出願よりも前に実施を開始しているので、同じ方法で実施をしている限り、企業1の実施は、先使用権(特許法79条)によって保護されます。従って,企業1の実施を企業2が差し止めることはできません。 先使用権については、特許庁が出しているガイドラインが役立ちます。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm 企業1の特許を無効にすることができるかどうかは、微妙な問題で、クレームや明細書の内容によります。実施例がA+Bの混合物に関するものですので、Aのみを含むクレームは、記載不備(特許法36条)を理由に無効にされる可能性があると思います。 特許庁の審査基準で、第36条第6項第1号と第36条第4項第1号を勉強するといいと思います。 事例集もありますので、そちらも参考になります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/hypertext.html

greengrignard
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。 ・Aに関する特許は訴えられた場合無効になる可能性がある。 ・製法を変えなければ企業1は継続して生産販売を行うことができる。 ということですね。特許無効=生産販売禁止 と思い込んでいました。 教えていただいたサイトで勉強をしたいと思います↑

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