※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許侵害・訴訟について)
特許侵害・訴訟について
このQ&Aのポイント
開発の仕事をしている方から、特許侵害や訴訟について質問があります。
特許に記載の方法では製品が作成できますが、副生物も発生して製品の性能が向上します。
他社が副生物の製造方法に特許を取得した場合、先に登録された特許の取り消しや差し止め訴訟を行えるのか疑問です。
開発の仕事をしているのですが、法律関係に疎いので質問させてください。。
企業1がAという化学物質を新しく開発し製造方法と物質の特許を取得して製造販売しているとします。
しかし、その特許に記載の方法では確かにAはできますが、事実上B(新規物質)が副生し、
AとBの混合物(A : B = 1 : 1 もしくは Bの割合が多い)となってしまうことがわかりました。
また、発明目的である製品の性能はAよりもBの効果が強いとします。
この事実に他社である企業2が気づき、Bだけを選択的に製造することができる手法を開発し、
新たにBについての特許を取得したとします。(発明の目的、用途は両社とも同じ)
このとき、先に登録されたAについての特許にはBに関する記載が全くなかった場合、
企業2は企業1に対してAの特許取り消しや製造の差し止め訴訟をすることができるのでしょうか
できれば関係法令や判例なども教えていただければ非常に助かります。
よろしくお願いいたします。