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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許権の侵害について)
特許権侵害についての教えてください
このQ&Aのポイント
- 特許発明「材料分析装置」に係わる特許権がある場合、材料メーカー甲が新素材の研究のために当該特許に係わる材料分析装置を製造し、使用する行為はその特許権の侵害となるのか教えてください。
- 特許権は、特許発明「材料分析装置」に関連する特許権を持つ人に対して、他の人がその特許に係わる製品やプロセスを製造、使用、販売する行為を制限する権利を与えます。
- したがって、材料メーカー甲が特許発明「材料分析装置」に係わる材料分析装置を製造し、使用する行為は、特許権の範囲に含まれる場合、その特許権の侵害となる可能性があります。
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noname#230359
回答No.2
甲が特許権者でない場合は明らかに侵害です。 当該装置の実験研究のみに用いられる場合のみ非侵害であり、その装置を使用して材料を製造することはその材料が実験研究用であっても侵害になります
noname#230359
回答No.1
特許権を侵害することはありません。
質問者
お礼
分かりました。 有難う御座いました。
お礼
ご回答有難う御座いました。 今後もよろしくお願いします。