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写ルンです事件、インクタンク事件について

これらの訴訟では、「当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは」、特許権者は、特許権を行使することができるとされています。 でも、特許権の侵害といえるためには、たとえば物の発明では、「その物」の生産等でなければならないので、特許製品と同一性を欠く製品は、特許権を侵害しないのではないかと思います。 この点をどのように解釈すればいいのでしょうか?

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回答No.1

「特許製品と同一性を欠く特許製品」は、「特許製品」ですので、当然、「その物」の生産等に該当します。 ここでいう「同一性」とは、特許の構成要件に該当するかの問題ではなく、新たな生産行為が関与しているかどうかの問題です。 例えば、バッテリー付き携帯電話のバッテリーを交換しても、携帯電話が新たに生産されたとはいいません。この場合、バッテリー交換前の携帯電話と、バッテリー交換後の携帯電話は、「同一性」を有しています。 では、携帯電話のバッテリー以外を全て交換する行為はどうでしょうか?交換前の携帯電話と、交換後の携帯電話は、全く別物ではないでしょうか?この場合、「バッテリー以外を全て交換」という行為は、携帯電話の新たな生産行為に該当し、交換後の携帯電話は、交換前のものと「同一性」を有していないと評価されます。 前者の場合、消尽によって権利行使が制限され、後者の場合は、新たな携帯電話に対しては権利行使は制限されません。

haijinn
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 言われてみれば、まったくそのとおりです。不勉強ですいませんw 特許の構成要件を満たす製品であるかどうかと、当該物が特許権者が流通においた物であるかどうかは両立しますもんね。 とても勉強になりました。ありがとうございました。

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