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間接侵害について

X社(他社)の特許A(物の特許)があり、製品Aは部材aとbから構成されます。 製品Aの課題解決に不可欠なのは部材aです。 これに自社の製品a’(aの利用発明)を得意先Y社(X社とは別、ライセンスなし)に売って、得意先にてa'+bから構成される製品Bを製造しようとする場合、 X社の特許へ対策を行わなければならないのは、間接侵害となる自社でしょうか、それとも直接侵害となる得意先Y社でしょうか。 また、Y社がX社からライセンスを受ければよいのでしょうか。自社がX社からライセンスを受ければよいのでしょうか。 自社の販売の自由度は変わるのでしょうか。

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  • trytobe
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回答No.2

Y社が合法的に生産するためには、ライセンスを得るか、無効化するしかありません。 それが解決しない限りは、Y社は生産できませんから、御社から部材を購入するのも止まります。 ですから、解決のために協力することで、早く状況を打開する、ということが現実的な進め方です。 まずは、特許にならない理由(無効理由)を見つける作業が必要です。 権利成立前(審査中)であれば情報提供制度で「匿名にて」「御社から」特許庁に無効理由を伝えておき特許査定を防ぐことができます。 すでに特許査定され登録されているならば、Y社から無効審判を起こしてもらう(無効審判は匿名ではできず、理由によっては請求できるのは利害関係人に限られるため、Y社の商売に対する意欲次第ですが)ことで対応します。この手助けとして、特許付与後の情報提供は「匿名で」「御社から」行うことができます(その内容を踏まえてY社が無効審判を起こせる)。 審判便覧 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm 10-情報提供 10-02 付与前情報提供 10-04 権利付与後の情報提供制度  : 31-利害関係

go---7070n
質問者

補足

とても丁寧に説明をしていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
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回答No.1

間接侵害は、その物を製造するのに必須の部品(それ以外に用いられない部品)を提供するのは、物の製造行為、つまり誰かによる直接侵害行為を助長するものであるので、直接侵害同様に処罰されるべきである、という考え方です。 ですから、 ・そもそも出来上がる製品Bが、X社の権利である製品Aの定義とは異なるものであれば、権利は及ばない。 ・部材aに特許がある場合には、それに類似するものは均等論の観点から、同等の物であるとみなされて、「部材aに関する特許への直接侵害」となる可能性がある。 ・部材aに特許はなく、部材a’も、製品A以外にも汎用的に使われる部材であれば、専用部品ではないため、間接侵害にはあたらない(規格品のボルト・ナットをイメージしてください) のです。 ですから、まずは、Y社がつくる製品Bが、X社の製品Aに関する特許の範囲にはいるかどうか、という直接侵害の判断をすべきです。その次に、直接侵害があるならば、それにもちいられる部品が専門部材なのか汎用品で別用途にも用いられるのか、で間接侵害か否かがわかります。 こうやって順に侵害可能性を確認した上で、特許は維持年金を納めて維持されている(途中で放棄していない)、特許にも無効理由が無い(特許されるべきではないのに特許されたものではない)というのを確認します。 そして、正当な特許権が継続して、それを回避しようがない、ということであれば、実施権(ライセンス)をもらうしかないのです。その場合、直接侵害している当事者間が契約を結ぶのが筋です。(間接侵害している人間がライセンスをもらっても、直接侵害してよい理由にはならない)

go---7070n
質問者

補足

ありがとうございます。とても参考になります。 もう1点教えていただけないでしょうか。 Y社の製品BがX社の製品Aの権利範囲に入る場合、Y社がX社からライセンスしてもらう他に、間接侵害となる自社ではどのような対策をするべきなのでしょうか。 間接侵害となるのは自社であるが、Y社へライセンスを受けるようにと言わなければならないのでしょうか。 X社の特許がある限り、これを無効化にするなどの対策を行わないと、自社の製品a’は他の得意先へも販売できないような気がするのですが。

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