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特許を取得しても他社の侵害となり実施できないケース
自社が特許権Aを取得しても、Aが気付かないうちに他社の特許権Bの構成要件を全て充足しており、Aを実施したときにBを侵害してしまい実施できない、ということがあると思います。 過去に上記のような事例がありましたら、教えてください。具体的な特許番号がありますと助かります。 自社が実施する技術について事前に確実なクリアランス調査をしている限り上記のようなことは起こらないはずですが、上記のリスクがありますよと説明をするために、具体的な事例が欲しいです。 宜しくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。特許法の第72条に基づいて、実際にこのような事例例があるのではと思っておりました。