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特許を取得しても他社の侵害となり実施できないケース

自社が特許権Aを取得しても、Aが気付かないうちに他社の特許権Bの構成要件を全て充足しており、Aを実施したときにBを侵害してしまい実施できない、ということがあると思います。 過去に上記のような事例がありましたら、教えてください。具体的な特許番号がありますと助かります。 自社が実施する技術について事前に確実なクリアランス調査をしている限り上記のようなことは起こらないはずですが、上記のリスクがありますよと説明をするために、具体的な事例が欲しいです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.4

特許の審査官は神様では無いのでたまには判断を間違えることがあります。 「サトウの切り餅訴訟」と言うのがあります。 これはニュースになったので知っている人も多いと思います。 こちらを参考に http://www.jazy-ip.com/press/240214.html 越後製菓 特開2004-147598 特許第4111382号 出願:平14.10.31 公開:平16.5.27 登録:平20.4.18 佐藤食品 特開2005-034079 特許第3620045号 出願:平15.7.17 公開:平17.2.10 登録:平16.11.26

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

そんなことはないはずです。ありえません。 >特許権Aを取得しても、Aが気付かないうちに他社の特許権Bの構成要件を全て充足しており こういう場合は特許権Aが成立しないと思われます。全て充足、ていうのなら誰が見てもすぐわかります。 審査ではじかれます。 もっとも、Pat.Pのままで放置していたら、特許権Bと実はぶちあたっていた、という話ならありえます。 この時は自分が特許権を持っていませんから、Bの侵害と言うだけのことになります。 特許権Bの一部充足、という話はありえます。これは結構よく聞く話ですが、特許権Bの言う範囲はここまで適用されるのかという議論になるところです。 Aの機能のうちの一部がBのアイディアと一致するというケースはあります。 Bをもつ特許権者がそれを申し立てた場合は、Aで商売している会社と相談になります。 Bの特許権者は、無断で使われることには異をとなえるが、Aの全部ではない。 Aの一部に採用してもらっていることで、技術的に日の目を見ていると言うこともあります。 そういうことを、交渉の要点として、製品にBの特許番号もいれ、利益を分割してA側が払うというようなことは非常によく聞きます。 特許権の話は、仮にBが黙っていたらCがまるごとコピーしたことをやっても事件にはならない性質があります。 だから、どうせ大したことができないだろうと放置していたらCが売上を伸ばしBに支障が出る見込みになったときに訴えるというのは良く見ます。 ドクター中松のフロッピーの話がこれに近いと思います。 彼はフロッピーというものを発明したといっている。各国で特許権は取得している。 嘘ではない。 だけど、フロッピーディスクの全体概念とか方式のものというんではなく、媒体の格納に関するアイディアなんですね。 全部じゃないのです。 磁気媒体に変動信号として変換したものを保存再生するというのはすでにテープ媒体であった話だし、ある情報を変換して記録するというのはエジソン時代の話です。 フロッピーディスク産業の全体は自分が作ったのだとは言えないのです。 結局、ライセンス料として払ってくれる会社からはもらうけど、黙っている会社に対して訴えたりしない、という話です。 彼は名誉をとって満足したわけです。

yoschkopf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。特許法の第72条に基づいて、実際にこのような事例例があるのではと思っておりました。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>過去に上記のような事例がありましたら、教えてください。具体的な特許番号がありますと助かります。 古くは ワットの蒸気機関がそうです。 彼は、復水器の発明で特許を取得しましたが、 肝心の蒸気機関の特許をニューコメンが持っていて権利が切れていなかったため、 復水器が実際の蒸気機関に適用されるようになるのはニューコメンの権利が切れてからです。 現在の各国特許法では このような弊害が無いように、条文が構成されているはずです。 例えば日本の特許法92条がそうなります。 ********* (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 第九十二条  特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 **********

参考URL:
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg07/paper08.pdf
yoschkopf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。この条文については知りませんでしたので、大変勉強になりました。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

Aを実施したときにBを侵害してしまい実施できない、ということがあると、有料で特許を取得させた特許庁の責任問題になりますので、具体的な事例は有りません。

yoschkopf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。特許法の第72条に基づいて、実際にこのような事例例があるのではと思っておりました。

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