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特許権について(発明の場合)

特許権について習ったばかりなので詳しくは分からないのです。なので教えてください。 発明について特許の出願公開が行われたがまだ当該発明について特許権が発生する前に他者により当該発明が実施された場合、特許権法上、発明者(特許出願人)はその経済的利益を損なわないためにどのような措置を講じることができるか。そしてそのためにはいつ、どのような手続きが必要か。 措置には補償金請求権が講じられるらしいけど中味までは分かりません。詳しく教えてください。

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  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

数年前に特許法が改正になったので今は違うかも知れません。 以前は、公開された発明を他人が製品に使用していたとき警告ができたと覚えています。そして、特許が成立した時点で警告時点以降の特許実施料が請求できました(実施料は交渉によります)。警告する前の使用や、公開前の使用ならもちろん請求はできません。 なお、警告して特許が不成立だった場合、逆に相手から損害賠償を請求される可能性もあったと思います。

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