• ベストアンサー

公開前の特許が社報に載ってしまった

これまでに無い新規材料に関する特許を出願しました。 出願から3ヵ月後に社報に出願日、出願番号、発明人、特許名称を発明人の許可無く載せられてしまいました。 請求項等の詳しい内容は公開されていません。 この場合、今後何か不利益をこうむることはあるのでしょうか? ・社報は不特定多数の方が目にする可能性があります。 ・勤務発明なので会社に権利譲渡済です。 ・出願した特許に関連した応用特許を、既出願特許の公開前に新規で出願する予定でした。 ・小さな会社なので特許部や知財部等はなく社内弁理士もいません。 よろしくお願い致します。

  • Tbtum
  • お礼率81% (9/11)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.2

発明の内容が公開されていないのであれば問題ありません。 あえて不利益を言えば、発明の名称から、競合他社が「あー、○○社はこの方面の 特許出願したんだ」と知らせてしまうことくらいです。 仮に、発明の内容が社内報によって公開されてしまったとすれば、 応用発明の出願の審査において、当該出願がその社内報によって拒絶される 可能性が生じます。 また、競合他社に早期に発明の内容が知られてしまう問題も生じます。 なお、特許を受ける権利を会社に譲渡しているのであれば、会社は公開にあたり、 あなたの許可を得る必要はありません。処分自由です。

Tbtum
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうなんです。 競合他社がすぐわかるような名称になっているので公開までに邪魔が入らないか心配です。 会社には関連特許の出願動向に大きく依存するので、確認を必ず取るように交渉してみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

質問内容から、発明内容に関しては掲載されていないのですね。 しかし、名称から何に関する特許出願か大まかにでも見当がつくのでしょうか。 また、質問者様の専門分野が知れているとすれば、そこからも検討がつく可能性ありですね。 今後の対策としては、公開前の特許出願は公にしないよう、求めたほうがいいでしょう。 例え、内容の掲載はなくても。 出願から1年間は国内優先権の行使による内容追加が可能です。 公開までの1年半の間、発明内容の展開を図り場合によっては応用特許、周辺特許の出願を行う必要もあります。 これらの特許戦略を進める上である程度は秘密にしておく必要があります。 今後の対策としては、競合他社がどの程度、発明内容の見当をつけているかも考慮に入れ研究開発を進める必要があります。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.4

質問されているケースだけでみると、既に出願しているものに対しては、不利益は生じないと思います。  他人が口を挟むことでは無いとは思いますが、今後の事を考えると、 ・特許発明は会社にとって、どういう価値をもっているのか。 ・自社の発明に対して、何をすべきで、 ・何をしてはならないか。 について、小さい会社であるなら、全員に教えておいた方がよいでしょうね。  よくある話ですが、あまりにも素晴らしい発明なので、色々なところで宣伝した後になって「出願しよう!」なんて言って、自爆される例を聞きます。そうならないように、ご注意されると良いと思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

災い転じて福となす。何事も前向きが大事です。 特許の性格として、出願前は、同じようなもの出願しそうなひとに知られることはかなりまずいですが、出願した後であった場合、どうやって出願したことをみんなに教えようか。1年半もまってれない。という人もけっこういます。実用新案で小出しにする人もいます。知ってもらってなんぼという部分もあるからです。過去に公知になっていないということは当然ですが、拒絶理由で付け加えて、発明者と同じでないなんてことも理由にされます。はっきりいって、公開されてから1週間で新たな特許を出せる人(会社なり組織)は少ないとおもいます。あなたなら簡単でしょ?前向きに対応しましょう。

Tbtum
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 関連特許の出願についてもできるだけ早く出せるよう検討してみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

出願前ならばともかく出願済みであればさほどの影響はないでしょう。

Tbtum
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 少しホッとしました。

関連するQ&A

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 特許公開の基本的質問

    超初歩的質問で大変申し訳ありません。 特許公開というのは、既に特許を取得してるものも、特許を出願中のものでも公開される聞いております。 ある特定の特許が、特許を既に取得したかどうかを確かめるにはどこを見ればよいのでしょうか? 書誌を見ると、 【発行国】 日本国特許庁(JP) 【公報種別】 公開特許公報(A) 【公開番号】 特許公開200○-○○○○○ 【公開日】 平成1○年○月○○日(200○.○.○○) 【発明の名称】 ○○○○○○○ 【国際特許分類第7版】 (省略します。) 【FI】 (省略します。) 【審査請求】 未請求 【請求項の数】 10 【出願形態】 OL 【全頁数】 11 【出願番号】 特許出願200○-○○○○○ 【出願日】 平成1○年○月○○日(200○.○.○○) 【出願人】 【識別番号】 ○00○02○○○○ 経過情報には、 出願細項目記事   査定種別(拒絶査定) 審判記事登録記録  査定不服審判200○-○○○○○請求日(平1○.○○.○○)審判(判定含む) こんな感じで掲載されてるのですが、これは既に特許取得済なのでしょうか?

  • 公開中の特許について

    こんばんわ。素人なので質問ナドの表現等が悪かったらごめんなさい。 アイデア・デザインを思いつき、自分の中では、意匠と実用新案になるのかな?と思いながら、公開情報?(電子図書館にて観覧)したら、自分のアイデア・デザインと90%ほぼ同じ内容の物が特許出願されていました。 私が考えているのは、発明ではなく、形状や機能性なのです。 この場合、意匠・実用新案は取る事は無理なのでしょうか? ちなみに、特許出願中のものは、デザイン(これがほぼ一緒)と新たな発明について出願していました。 また、他に権利的に確保する方法などがあれば教えてください。 宜しくお願いします。

  • 特許についてわからないこと

    いくつか質問させてください。時間がなくて焦っているのでお礼が遅れてしまうかもしれません。申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 1、特許出願において、図面は必ず提出しなければならない。 2、特許出願の審査は、特許庁長官が行う。 以上は正誤の判断、またその根拠となる条文が見つかりません。 3、特許出願には出願審査請求という手続きが必要である。その手続きは出願の日から何年以内に行わなければならないか? 4、発明の完成から、特許権になるまでの間、なんという権利で発明は仮に保護されていると言われているか? 5、出願公開後、出願に係る発明を実施していたものを発見した場合において、出願人がこの者に対し書面を持って警告すると、仮の権利が与えられる。この仮の権利は一般に何と呼ばれるか? 以上は探し方の検討もつかずに途方に暮れています・・・。 どなたかお力をお貸しくださいm(__)m

  • 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて

    特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。  同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。  文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。  「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。  以上、よろしくお願い致します。

  • 特許が公開される前に、特許ではなく特許の情報を売れるでしょうか?

    特許を出願しました。この特許は一年半後ネットで公開され誰でも見ることができますが、公開されてから、企業に売り込んだ方が良いでしょうか?企業はその発明が価値あるものなら、一日でも早くその情報を欲しいでしょうから、特許ではなく、特許の情報を一万円位で売れないでしょうか?特許が価値有るものであるかどうかは、特許を取得できるかどうかで決めるものとします。つまり、企業はたとえ情報を受け取ったとしても、その特許情報が特許にならなければ情報料を払わなくて良いわけです。これなら企業も納得して話に乗ってくれるのではないでしょうか?

  • 派遣社員の発明・特許、出願する権利に関して質問です。

    私は、派遣社員です。派遣先である発明をしました。私一人で発明したとは言い切れませんが、私の貢献は大きく、私がいなければ、発明できなかったと思います。しかも最低でも2件あります。また基本特許でこれがないと商品が製造できないです。 そこで驚いたことに、その発明を特許出願する際、私になんの一声もかからず、勝手に出願されました。もちろん発明者は、そこの正社員となっており、発明者として私の名前は入っていないです。 ここで質問です。この様な行為は違法ではないでしょうか?ある特許の本で読んだのですが、発明を特許出願する権利は発明者にあり、その権利を企業や法人等に譲渡して、そこで初めて企業や法人等が特許出願できると書いていました。私もそのように解釈しています。そのため、特許を出願する際は譲渡証を記入・捺印すると思っていました。 ただ、職務発明に関しては無条件で譲渡するという契約が、入社前や派遣時に結ばれていれば、権利は自動的に企業・法人のものになってしまうのでしょうか(つまり譲渡証は儀式みたいなもの)? 少し興奮してしまって、文章がわかりにくいかもしれません。申し訳ないです。 私の発明は職務発明なので、勝手に出願されても、文句は言えないのでしょうか?泣き寝入りなんでしょうか?それなら、なんのために、がんばって発明をしたのかわからないです。 特に訴えるとか、対価とかを得るつもりはないです。発明者として名前が載ってほしいという自己満足といえばそこまでです。でも、たとえ何のメリットがなかっても、会社に対して、一言苦言を与えたい気持ちはあります。 どうか、教えてください。会社が勝手に特許出願したことに違法性があるのかないのか?私は泣き寝入りしなければならないのか?会社に対して、苦言を一言与えるための手段はないのか? 宜しくお願いいたします。 補足 あの後、多少調べました。下記に、発明者の権利として”他人が特許を取った場合でもその特許証に発明者として氏名を記載してもらう権利もあります。”と示されています。会社はその権利を一方的に無視しているとして違法性はないでしょうか?また、一言文句を言えないでしょうか? http://www.jpaa-tohoku.jp/q_and_a/#q05

  • 特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。

    特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。 弁理士短答式試験の平成20年15問目の問題の変形で、『甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。さらに、その後、乙は、発明イを特許請求の範囲に含める補正をした。』 この場合、発明イについて、出願Aと出願Bは、同日出願となり、特許法39条2項に基づいて甲と乙の協議が必要になるのでしょうか? それとも、出願時点では、発明イは出願Bの明細書の発明の詳細な説明にしか記載されていなかったのだから、39条2項の問題にはならず、発明イについては、出願Aだけが登録になるのでしょうか? 乙の補正により39条2項の同日出願となり、甲と乙の協議が必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 弁理士本人が発明し特許出願

    弁理士って職業あるじゃないですか。普通は一般人の依頼者(別人の顧客)が居て、依頼者の考えた発明を見て代理で弁理士が特許出願の手続きします。飽くまで出願者の名義は依頼者です。 ですが、弁理士が自ら何か発明すると、自分で特許出願したりするのでしょうか?出願者の名義が弁理士本人の特許出願って、時々あるのかしら? 弁理士って、発明の基礎知識に長けた人でしょうし、色々な依頼者の相手をしてアイデアを沢山知っていると思います。依頼者のアイデアをパクると守秘義務違反ですが、業務経験から発明のコツというかツボを体得していて、自分が発明するに有利な職業なのかと思います。 弁理士が特許を出願する、これを何かに例えるなら、、、 ・タクシードライバーがタクシーを呼ぶ ・医者が病気になる ・消防署が火事になる ・教師が授業を受ける ・警察官が罪を犯す こんな感じでしょうか。

  • 共同特許出願について

    先日、法律のカテで質問したのですが誰からもご回答いただけなかったので、こちらのカテに投稿してみました。 ご存知の方、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。 (前提知識) 複数人が共同である発明をした際に特許出願する場合は、創作者全員が出願人にならなければならないので、たとえば5名の真の創作者がいて、出願人の欄に4名記載して出願をした場合には、拒絶・無効になると思います。 (質問1)たとえば、5名の真の創作者がいて6名で出願をした場合にはどうなるのでしょうか。余計な人が創作者に含まれていたことは拒絶・無効理由になりますでしょうか? (質問2)真の発明者が5名いた場合に、4名だけで特許を受ける権利をAさんに譲渡し、Aさんが出願人になって出願した場合はどうなるのでしょうか。 登録になる前に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることが分かったら特許出願は拒絶されるのでしょうか? 登録になった後に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることがわかったら特許権は無効でしょうか?

専門家に質問してみよう