特許法79条の先使用権による通常実施件について

このQ&Aのポイント
  • 特許法79条による先使用権は、特許出願前に実施あるいは準備をしていた者に対して与えられる法定の通常実施権です。
  • 先使用権を行使し、特許の無効理由となることはありません。しかし、先使用権の内容によって問題が生じることもあります。
  • 先使用権は、実施もしくは準備をしていたことを証明しなければならず、その内容や範囲を正確に把握しておくことが重要です。
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先使用権立証品は、当該特許の無効理由となり得る?

特許法79条にて『先使用権による通常実施件』に関する条項があります。 これはある特許発明について、その特許出願前に実施あるいは準備をしているものについて例外的な救済措置として与えられる法定の通常実施権と説明されています。  準備していた場合は公知になり得ていなかった場合もあるためとりあえず置いておきますが、実施していた場合には、この先使用権品が当該特許の無効理由(新規性否定)になり得ないのでしょうか。よくこの先使用権品の変更という点が問題となると思いますが、当該先使用権により無効が確定してしまえば、問題とはなり得ないような気がします。  私は何か重大な点を見落としているのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いします。

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回答No.1

無効理由になる場合もあるし、ならない場合もある。 たとえば、製造方法の発明などで、工場内でのみ 実施しているような場合は、その製造方法は公知で ないので、それを理由に無効にはできないでしょう。 製造方法の発明などは、立証が難しいため、あえて出願せず(出願すれば製造方法を公開することになる)、特許をとられても、先使用権を立証できればいい(立証できない場合もあるので賭けですが)と思う企業も多いと思います。

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質問者

お礼

理解しました。 ありがとうございました。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

見落としているとおもいます。 ここは日本です。アメリカではありません。

Take-Take-Take
質問者

お礼

米国と日本とで様々な違いがあることは理解していますが、まだ十分知識が及ぶところではありません。今後勉強したいと思います。回答ありがとうございました。

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