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他人が特許を出願する前からアイデアを発明し、使っていた場合には先使用権
他人が特許を出願する前からアイデアを発明し、使っていた場合には先使用権と言う権利が発生すると聞きましたが、具体的にはどうしたらよいのでしょうか? またアメリカの先発明を主張できないのでしょうか?また主張できるのであればどうすればよいのでしょうか? 何か良い方法が
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- trytobe
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特許を取るには技術が再現できるように公開しなければならないので、ノウハウとして隠しておきたい場合などは、ある年月日に実施していた証拠を残しておくことで、その実施内容は実施しつづけられるという先使用権の制度を活用します。 具体的な手法は、既に回答があるように特許庁のサイトでも紹介されていますが、「日本国内」の「事業(準備を含む)」について証明できるような資料が必要となります。 特許法 第七十九条(先使用による通常実施権) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html アメリカにおける先発明は、日付入りの実験ノートなどでも立証できますが、日本国内での事業について立証しなければならない点では、揃えるべき資料や立証できる技術の範囲においてより厳しいと言えるでしょう。(逆にいえば、日本での先使用権主張ができる証拠は、アメリカでの先発明の証明に有用ともいえます)
- 7inchhalf
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以下のURLに具体的な方法が掲載されていますので、参照してください。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm なお先使用権の発生要件は国内での使用であり、海外ではNGです。 しかしアメリカで先発明されていて、それが他人の特許出願前に公知になっているのであれば、当該他人の特許が成立してもその特許の無効理由になります。