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アメリカ人が日本に特許出願するとき
アメリカ人が日本に特許出願するとき、アメリカの先発明主義はどうなるのでしょうか? つまり、アメリカでは後で出願しても先発明主義で救われたとしても、日本や欧州に 出願すると先願主義で裁かれなら、外国出願する重要な発明では意味がないことに なると考えていいのでしょうか?
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弁理士です。 各国の特許は独立ですので、 米国出願は、米国特許法に従って審査され、 日本出願は、日本特許法に従って審査されます。 従って、アメリカ人が日本等に出願した場合は、日本では先発明主義は適用されません。 なお、米国は、一応は、先発明主義ですが、先に出願をした方が有利に扱われますので、米国においても、できるだけ早期に出願することが求められていますので、実際は、先発明主義と先願主義は、それほど大きな差はないといえると思います。
お礼
やはりそうですか、ありがとうございました。