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外国ですでに出願されている場合

同じ発明が自分の出願よりも前に他人に出願されていれば特許をとることはできないと思いますが、外国で出願されていた場合はどうなるのでしょう? 特許庁では外国でその発明が出願済みかまで調べるのでしょうか?それとも、あくまで国内のみを対象としているのでしょうか? もし国内のみを対象としているのなら、先に外国で同じ発明で特許をえている出願人が、後に日本でも出願しようとする場合、問題になりそうですが。 また、海外の発明を調査して、日本で出願されていないものをさがし、あたかも自分が発明したかのように、日本で出願ということも可能となりそうですが、実際はどうなっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • E-DC2
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回答No.1

こんにちは。 日本を含む複数の国では、世界のどこかですでに「公開」されている発明は出願しても特許になりません。 他の国にも出願する場合は、最初にどこかの国に出願してから1年以内の同じ出願は、最初の出願の日が有効にできる制度があるので、1年以内なら大丈夫です。 国によっても違うようですし、ちゃんと説明しようとするともっと複雑だと思いますが、簡単に言うとそういうことだったと思います。 では。

agagaga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 改めて考えてみると当然そうなりますね。 曖昧な理解をしていたので、 頭がこんがらがってしまってました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#12001
noname#12001
回答No.3

答えはでてるようですが、別回答として。 外国で出願されているものと同じものの出願は可能です。審査請求をしていて、審査をした結果、登録できることもあるかもしれません。 法律上、過去に同じものがなく、 著しく進歩性があって、 きわめて有益と判断できるものであれば、 審査官は査定しなければなりません。 見つからなかったから許可されるだけですので、 見つかった場合は取り消すと書かれて、査定されます。 知っていて出願したと思われたら、 お金の無駄は当然とながら、 社会的に非常に不都合な状況になるでしょうね。 情報提供はいつでも受理されますので、 いつでも取り消されますし。 そんなことで、事実上できない。 といったところでしょうか。 しかし本題とずれますが、日本に出願すれば、 英語にただちに訳され公開時には世界中の人が 同時にみれて、 出した事実は引き下げることができません。 めたくそ不細工で、はずかしいですよ。 すでに出願されていたり、 製品になっているものがあったりすると。 そう言う意味でも、出願する前に 充分過去問題を調べておく必要があります。

  • PatPatPat
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回答No.2

> 同じ発明が自分の出願よりも前に他人に出願されていれば特許をとることはできないと思いますが、外国で出願されていた場合はどうなるのでしょう? 「特許法 第29条(特許の要件) 1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」 これを読めばおわかりになると思いますが、外国特許明細書は「外国で頒布された刊行物」に包含されますので外国で出願されて明細書又は公報がすでに頒布されていれば、日本でも特許になりません。 > 特許庁では外国でその発明が出願済みかまで調べるのでしょうか?それとも、あくまで国内のみを対象としているのでしょうか? 実際に特許庁の職員がすべてのケースで調べているわけではなく、先行技術を調査するための団体に依頼するケースもかなり多いようですが、いずれにしても当然ながら外国での特許明細書・公報も調べますし、それ以外に、科学技術情報雑誌や定期刊行物も基本的には調べていることになっています。 > もし国内のみを対象としているのなら、先に外国で同じ発明で特許をえている出願人が、後に日本でも出願しようとする場合、問題になりそうですが。 国内のみを対象にしている場合に問題になりそうとagagaga さんが何故お考えなのかわからない(そのような場合にはむしろ外国も対象にしていると問題になるんじゃありませんか?)のですが、上述のように国内のみを対象としているわけではありません。 また、ある国で出願してから1年以内であれば、パリ条約の優先権主張制度を利用することにより、最初の国の出願日より後であって次の国での出願日の前に上記第29条の各項目に該当するに至った場合にも、それを理由に拒絶されることはありません。(法律の説明故、文章が難解になりますが、正確性を期すためですのでご容赦ください。) > また、海外の発明を調査して、日本で出願されていないものをさがし、あたかも自分が発明したかのように、日本で出願ということも可能となりそうですが、実際はどうなっているのでしょうか? 上述のように、そういうことはできません。 要するに、外国で知られている発明を盗んで日本に持ってきて特許を取ることはできません。

agagaga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに条文にはっきりと書いてあるので、 あたりまえのことだったようですね。 詳細なご説明ありがとうございました。

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