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アメリカ人が日本に特許出願するとき

アメリカ人が日本に特許出願するとき、アメリカの先発明主義はどうなるのでしょうか? つまり、アメリカでは後で出願しても先発明主義で救われたとしても、日本や欧州に 出願すると先願主義で裁かれなら、外国出願する重要な発明では意味がないことに なると考えていいのでしょうか?

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