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特許法 国際特許出願の先後願の根拠条文について
先願である国際特許出願(日本語)と後願である通常の特許出願が同一発明であった場合で、先願が出願却下されたときは、特39条5項が適用されて先願は初めからなかったものとみなされるのでしょうか? それとも、他に根拠条文が有るのでしょうか? 単純な質問ですみません。 どなたかご教示お願い致します。
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弁理士です。 184条の3によって、国際出願は、日本出願とみなされます。従って、通常の日本出願と同様に、先願が出願却下されたときは、特39条5項が適用されて先願は初めからなかったものとみなされます。
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早速の返答ありがとうございます。 助かりました。