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特許法 国際特許出願の先後願の根拠条文について
先願である国際特許出願(日本語)と後願である通常の特許出願が同一発明であった場合で、先願が出願却下されたときは、特39条5項が適用されて先願は初めからなかったものとみなされるのでしょうか? それとも、他に根拠条文が有るのでしょうか? 単純な質問ですみません。 どなたかご教示お願い致します。
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特許法第29条の2(拡大先願)についての質問です。 先願Aの出願後、後願Bが出願されたとします(先願Aの明細書等には発明イが記載されており、後願Bの特許請求の範囲には発明イが記載されている。また、発明者および出願人非同一)。 ここで、先願Aが出願公開された日(公開公報が発行された日)と、後願Bの出願日とが同一であった場合、後願Bに対して29条の2は適用されるのでしょうか? 29条の2には、「・・・当該特許出願後に・・・特許公報の発行若しくは出願公開又は・・・」とあります。そのため、時分までも問題となるのではと思い、以下のように考えましたが、私の考え方は合っていますでしょうか?お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。 (私の考え) 「同日でも先願Aの公開時よりも後願Bの出願時のほうが早い場合、後願Bの出願後に先願Aが公開されていることになるので、29条の2が適用される。一方、同日であっても後願Bの出願時よりも先願Aの公開時のほうが早い場合には、29条の2が適用されず29条1項3号が適用される。」
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特許を調べていて下記のような疑問が生じました。このケースに関し、解釈の仕方をご教示いただければ幸いです。 発明人が同一の物質特許が2種類存在したとします。両者の関係は。広めの請求範囲を有する特許A(単項式、マーカシュ形式で記載)と、特許Aを少し縮めた請求項を持つ特許B(単項式、マーカシュ形式で記載)です。請求項以外の部分については、両者で全く違いがありません。後者は、前者の出願のわずか2ヶ月後に出願されています。前者は。請求項の広さのわりに実施例が少ないという理由から拒絶理由通知を受け、結局後者と同じ範囲まで請求項を縮めています。しかしこの両特許はいずれも特許登録されました。 発明人が異なる場合、当然後願は排除されると思いますが。このケースでは出願人が同じであるため、先後願の関係にはならないと思われます。しかし、だからといって全く内容が同じ特許が成立するものなのでしょうか。 ちなみに、これらの特許は。昭和54年の出願です。
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初めて質問します。弁理士の勉強を始めたばかりの初心者です。 詳しい方々に、おてすきの折にでもビール片手にご回答頂ければ幸いです。 特許法29条の2は、出願から出願公開までの1年6ヶ月間、特許庁内で秘密にされている先願(特許出願or実用新案出願)に対する新規性の判断ですね。 ただ、分割出願と組み合わされると少し特殊な規定になります。 先願の出願Bがあって、その分割出願B’が、自分の出願Aの後に出願された場合、B’は後願だし、分割出願の要件を満たしているかも判らないので、44条2項の規定で29条の2が適用されません。 ただし分割出願B’が特許されれば、特許法39条1項で自分の特許Aは後願として拒絶されます。 一応納得なんですが、逆に言うと、分割出願B’の処分が確定するまでは、自分の出願Aはいつまでも処分が確定されない事になります。 そうすると、48条の2の優先審査を請求しても、ず~っと処分が確定せずに待たされるのでしょうか? 出願公開を請求して早期に公開し(64条の2)、補償金請求(65条1項)したとしても、特許権の設定の登録がず~っと待たされる(65条2項)ので、請求する自分も、請求される側も、いつまでもハッキリしないで困るという問題があります。 補償金は、場合によってはその企業の業績をひっくり返すくらいの莫大な額になる場合もありえますから、株主にまで影響を与えるので早期に決着すべき問題です。 特許法のほころびでしょうか? 審査請求は他人でも出きるので、特許法は『早く決着したければ、めざわりなB’なんんか、審査請求しちゃいな~』と言っているのでしょうか? 一応、”?”を付けた所が、質問です。 その他の部分で私の解釈に誤りがあれば、ご指摘頂きたいと思います。 P.S. 29条の2関連の質問は過去にも何件かありますが、私の疑問は解なかったので、質問させて頂きました。
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お礼
早速の返答ありがとうございます。 助かりました。