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優先権主張出願と先願について
特許関連の勉強をしているものです。 優先権主張と先願の関係について疑問があり ご意見頂けたら幸いです。 先願と優先権主張をした出願(後願)、先願と後願の間にいわゆる拡大先願の範囲になる出願aがあった場合の先願の考え方についてです。 この場合、優先権出願の条文から考えると後願は拡大された先願の出願基準日は先願の日とみなされ、出願aに対して拡大先願の主張ができ、出願aには無効理由があると考えたのですが、この考えは正しいものでしょうか。 至らない事ばかり恐縮ですが、どなたかご教示頂けませんでしょうか。
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- skydaddy
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回答No.1
それでいいと思います。 優先権が認められる=後願の優先日が先願の日になるということになる 出願aは、先願、後願に関わらず後で出願されたものですから、開示前に出願されていても拡大先願の考え方により新規性が認められません。
お礼
ありがとうございます。 考え方に不安がありましたが、安心致しました。 法律関連の勉強が初めてで言葉や定義の理解に四苦八苦しています。 もやもやがすっきりできました!