• ベストアンサー

特許出願後の発明を追加したい場合は?

特許出願後の発明を追加したい場合、特許法ではどのような制度が設けられていますか?また、その目的と適用条件についても教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#144547
noname#144547
回答No.2

 請求項に追加する事項が明細書に記載されている範囲内であれば、後に、請求項を追加する補正を行うことができます。しかし、明細書に記載されていないことを追加することは残念ながらできません。でもどうしても追加したい場合は、出願から一年以内であれば国内優先権出願をするという方法があります。  この出願は、最初に基本的な発明をした場合、一年以内に、改良発明や実施例を追加して、包括的な出願を行うことを可能にするために、設けられたものです。  即ち、一年以内であれば、先の出願に改良発明や実施例を追加した出願を新たに行うことにより、この出願のうち、先の出願に記載されている発明は、先の出願日にしたものとして優先的に扱う制度です。 国内優先権が認められる用件として、  一 先の出願から一年以内であること  二 先の出願が分割、変更出願ではないこと  三 先の出願が取り下げ、放棄、却下されていないこと  四 先の出願の査定、審決が確定していないこと  五 先の出願が実用新案の場合、実用新案登録されていないこと です。  この出願を行い、優先権が認められると、新規性、進歩性、先願等は先の出願日(即ち、最初に行った特許出願の出願日)で判断されるというメリットがあります。但し、先の出願は、先の出願の出願日から一年3月を経過すると取り下げられたものとみなされてしまいます。  更に詳細は、特許の専門家(即ち弁理士)に相談されるのが良いと思います。 

hanakinn
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 よく分かりました。国内優先権について勉強し直します。

その他の回答 (1)

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.1

この質問は、特許の要である請求項目の追加のこととおもいますが、たしか、一つの特許は複数の請求項目から成り立っていますよね。特許が出された場合には、この請求項目の追加はできなかったと思います。削除は、いくらでもできるのですが。 発明の追加は、新たな特許の取得となり、別に特許を申請する必要があると思います。 だから、発明特許を出す場合は、いろいろな分野からの実施例をなるべく多く(あとで削除は許されているから)書いておく必要があるという気がします。

関連するQ&A

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 特許権があるのは出願者、それとも発明者ですか?

    特許権があるのは出願者、それとも発明者ですか? 教えてください。宜しくお願い致します。

  • 特許権について(発明の場合)

    特許権について習ったばかりなので詳しくは分からないのです。なので教えてください。 発明について特許の出願公開が行われたがまだ当該発明について特許権が発生する前に他者により当該発明が実施された場合、特許権法上、発明者(特許出願人)はその経済的利益を損なわないためにどのような措置を講じることができるか。そしてそのためにはいつ、どのような手続きが必要か。 措置には補償金請求権が講じられるらしいけど中味までは分かりません。詳しく教えてください。

  • 特許法上の「発明」とは 

    特許出願時の「発明」は、拒絶された後も「発明」と言うのでしょうか。 特許になったものは「発明」とわかります。 特許になるだろうとの思いで特許庁に出願し、拒絶されました。 拒絶理由は「過去の領布された刊行物に記載された発明から容易に想到することができたものであり特許を受けることができない」とありました。 特許法上 このような場合、出願時の「発明」は、拒絶後は「創作」と言うのではないかと思います。 どうか教えて下さい。

  • 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて

    特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。  同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。  文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。  「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。  以上、よろしくお願い致します。

  • 弁理士本人が発明し特許出願

    弁理士って職業あるじゃないですか。普通は一般人の依頼者(別人の顧客)が居て、依頼者の考えた発明を見て代理で弁理士が特許出願の手続きします。飽くまで出願者の名義は依頼者です。 ですが、弁理士が自ら何か発明すると、自分で特許出願したりするのでしょうか?出願者の名義が弁理士本人の特許出願って、時々あるのかしら? 弁理士って、発明の基礎知識に長けた人でしょうし、色々な依頼者の相手をしてアイデアを沢山知っていると思います。依頼者のアイデアをパクると守秘義務違反ですが、業務経験から発明のコツというかツボを体得していて、自分が発明するに有利な職業なのかと思います。 弁理士が特許を出願する、これを何かに例えるなら、、、 ・タクシードライバーがタクシーを呼ぶ ・医者が病気になる ・消防署が火事になる ・教師が授業を受ける ・警察官が罪を犯す こんな感じでしょうか。

  • 同日に同じ目的・効果の発明を複数特許出願した場合

    同日に、同じ目的・効果の別々の発明2つ(片方の発明の一部の構成を他の要素に変更したもので、2つの発明は互いに上位概念でも下位概念でもない)をそれぞれ別に特許出願した場合、どちらの出願でも特許査定を取ることは可能でしょうか(どちらも、進歩性・新規性はあるものとします)。 例:、 ・発明1 レバー1とレバー2とボタンスイッチを備えた装置。 ・発明2 レバー1とレバー2とスライドスイッチを備えた装置。 なお、上位概念(「スイッチ」だけ)だと進歩性・新規性がないが、ボタンスイッチまたはスライドスイッチにした場合だけ進歩性・新規性を有するとします。

  • 同一出願で異なる請求項が同一発明の場合?

    実質、無意味なことは承知の上で質問します、、。 特許法39条2項において、 「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、~中略~ その発明について特許を受けることができる」とありますが、 「同一出願の異なる請求項で同一の発明の場合」には、この規定には該当しませんので、 同一出願について、同じ要件の請求項を単純に複数並べればすべての発明について特許を受けることができると考えられてしまいます。 ただ、法律制定上の意義を考慮して、一発明一権利の原則を考慮すれば、この解釈が妥当とは思えません。 実質、こんなことは無意味とは思いますが、あえて質問するならば、 39条2項で「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったとき」という限定した規定になっているのか、お分かりになる方はご教示頂きたく思います。

  • 発明者の追加

    発明者の追加 先日、会社の知財の人との特許相談の折に、時間が余ったので雑談していた時の話題です。 一度、特許査定されて登録してしまったら、発明者の追加はできないのか?という話題になり、私も多少特許法をかじっていたので、条文も引っ張りながらの雑談になりました。 その結果、私の出した結論では『追加して欲しい発明者本人が、共同出願違反を理由として特許無効審判を請求し、その答弁書の提出期間内に、発明者の追加をする補正をすることで可能』というものです。 知財の人は『ウーン!そんな事例は知らねえし、わかんねえ!?』とうなってました。 私の論法は、38条共同出願違反は、特許無効審判(123条)の1項2号に無効理由として挙げられており、2項で利害関係人に限られますが、追加して欲しい本人は利害関係人なのでOK。 特許無効審判の請求は成立する。 17条では、明細書などの補正は制限されていますが、願書の補正なら「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」ので可能。 補正の結果、無効理由は消滅するので、特許権は発明者を追加した上で維持される。 と、言うものです。 この論法は正しいでしょうか? 架空の話ですので、お気軽にお答えいただければと思います。

  • 派遣社員の発明・特許、出願する権利に関して質問です。

    私は、派遣社員です。派遣先である発明をしました。私一人で発明したとは言い切れませんが、私の貢献は大きく、私がいなければ、発明できなかったと思います。しかも最低でも2件あります。また基本特許でこれがないと商品が製造できないです。 そこで驚いたことに、その発明を特許出願する際、私になんの一声もかからず、勝手に出願されました。もちろん発明者は、そこの正社員となっており、発明者として私の名前は入っていないです。 ここで質問です。この様な行為は違法ではないでしょうか?ある特許の本で読んだのですが、発明を特許出願する権利は発明者にあり、その権利を企業や法人等に譲渡して、そこで初めて企業や法人等が特許出願できると書いていました。私もそのように解釈しています。そのため、特許を出願する際は譲渡証を記入・捺印すると思っていました。 ただ、職務発明に関しては無条件で譲渡するという契約が、入社前や派遣時に結ばれていれば、権利は自動的に企業・法人のものになってしまうのでしょうか(つまり譲渡証は儀式みたいなもの)? 少し興奮してしまって、文章がわかりにくいかもしれません。申し訳ないです。 私の発明は職務発明なので、勝手に出願されても、文句は言えないのでしょうか?泣き寝入りなんでしょうか?それなら、なんのために、がんばって発明をしたのかわからないです。 特に訴えるとか、対価とかを得るつもりはないです。発明者として名前が載ってほしいという自己満足といえばそこまでです。でも、たとえ何のメリットがなかっても、会社に対して、一言苦言を与えたい気持ちはあります。 どうか、教えてください。会社が勝手に特許出願したことに違法性があるのかないのか?私は泣き寝入りしなければならないのか?会社に対して、苦言を一言与えるための手段はないのか? 宜しくお願いいたします。 補足 あの後、多少調べました。下記に、発明者の権利として”他人が特許を取った場合でもその特許証に発明者として氏名を記載してもらう権利もあります。”と示されています。会社はその権利を一方的に無視しているとして違法性はないでしょうか?また、一言文句を言えないでしょうか? http://www.jpaa-tohoku.jp/q_and_a/#q05