追加発明者は特許無効審判を請求することで可能?

このQ&Aのポイント
  • 特許査定後の発明者追加について議論しました。
  • 発明者本人が特許無効審判を請求し、発明者の追加をする補正が可能との結論に至りました。
  • 具体的な法的根拠として、共同出願違反と特許庁への補正の規定を挙げました。
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発明者の追加

発明者の追加 先日、会社の知財の人との特許相談の折に、時間が余ったので雑談していた時の話題です。 一度、特許査定されて登録してしまったら、発明者の追加はできないのか?という話題になり、私も多少特許法をかじっていたので、条文も引っ張りながらの雑談になりました。 その結果、私の出した結論では『追加して欲しい発明者本人が、共同出願違反を理由として特許無効審判を請求し、その答弁書の提出期間内に、発明者の追加をする補正をすることで可能』というものです。 知財の人は『ウーン!そんな事例は知らねえし、わかんねえ!?』とうなってました。 私の論法は、38条共同出願違反は、特許無効審判(123条)の1項2号に無効理由として挙げられており、2項で利害関係人に限られますが、追加して欲しい本人は利害関係人なのでOK。 特許無効審判の請求は成立する。 17条では、明細書などの補正は制限されていますが、願書の補正なら「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」ので可能。 補正の結果、無効理由は消滅するので、特許権は発明者を追加した上で維持される。 と、言うものです。 この論法は正しいでしょうか? 架空の話ですので、お気軽にお答えいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gluttony
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回答No.2

特許出願をすると事件の番号が、特願YYYY-NNNNNNとなり、 無効審判を請求すると事件の番号が、無効YYYY-NNNNNNとなりますので 異なる事件になるのではないでしょうか。そうすると、無効審判の事件から 特許出願の事件における願書の補正はできないと考えられるのではないですか?

sahara4
質問者

お礼

>特許出願の事件における願書の補正はできない 実に明快な回答、ありがとうございました。 特許出願の日から、特許査定または拒絶査定が送達された時(or日)までが、特許法17条の「(特許出願の)事件が継続している場合」になるんでしょうね。 したがって、拒絶査定不服審判も別な事件になるので、願書の補正はできないと考えられるのでしょうね。

その他の回答 (1)

回答No.1

特許庁の運用上は、特許査定後の発明者の追加はいかなる場合でも認めていません。 共同出願違反というものは、治癒不可能な瑕疵です。 願書に発明者として記載されていたか否かは単なる手続上の瑕疵で、その場合は、出願時点ですでに特許を受ける権利の譲渡がなされていたということであれば出願係属中であれば補正は認められますが、特許査定後は出願人のミスにより発明者の遺漏があったにすぎず公益的な観点から補正を認める理由はないので、かかる補正は認められません。 出願時点で特許を受ける権利の譲渡がなされていなかったのであれば、もはや治癒できない瑕疵ですので、その特許は無効です。

sahara4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >公益的な観点から補正を認める理由はない そりゃそうですが、とはいっても、特許を無効にするしか法的な手段が無いのでは、今後企業間の共同開発が増えると問題になりそうですね。 チョット質問です。 私の理解では、 「特許を受ける権利」とは、出願人になって、特許権者になる権利であり、譲渡できる。 「発明者」は実際に発明した人で、譲渡できない。 と、考えていました。 お時間あれば、補足いただけませんか?

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