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真の発明者でない者を発明者とした場合

会社(出願人)が実際に発明に関わっていない従業員を「発明者」として願書に記載して特許出願し、特許になった場合について、質問させていただきます。 例えば、 真に発明した者:A 発明に全く関わっていないが知財部の所員で明細書の作成に関わった者:B がおり、 A、Bの氏名を願書の発明者に記載して出願した場合、 Bが真の発明者ではないことは、無効理由にはならないのでしょうか? また、Bが詐欺(197条違反)の罪に問われることはないのでしょうか? 以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 職務発明は会社がその権利を承継する、という規程があれば、「真の発明者Aから会社へ > 出願前に特許を受ける権利が譲渡されている」と考えてよいのでしょうか? より安全を期すため、職務発明規程に予約承継条項がある場合でも、実務上は、発明提案書等に本提案書記載の発明を会社に譲渡する旨の記載をして、全発明者に署名捺印をしてもらうのが一般的です。 ご質問の事案の場合、明細書作成者がなした「発明」が「職務発明」であるか「業務発明」にすぎないかは微妙なところですし。

yoschkopf
質問者

お礼

再度ご回答いただき、誠にありがとうございます。 提案書に譲渡の文言があるものが一般的なのですね。他の会社の知財管理がどのようになっているのか知りたかったので、大変勉強になりました。 今後の業務に役立てたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

真の発明者Aから会社へ出願前に特許を受ける権利が譲渡されていれば、願書上の記載の不一致は方式的な誤記にすぎませんので、特許の無効理由にはなりません。出願時に、出願人が特許を受ける権利を有していればOKです。 Bが詐欺にあたるか否かは会社との関係もありますが、誰が特許法上の発明者であるかの線引きは非常に曖昧なので、大抵は会社は発明者や協力者の間の協議に委ね、報奨金を発明者の人数で分配しています。場合によっては、研究開発自体にはノータッチだけれども、明細書作成時に発明の原理原則を解明したり応用例を考案したりした明細書作成者が特許法上の共同発明者にあたるようなこともあります。

yoschkopf
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 発明者については明文化されていませんし、やはり線引きが難しいのですね。 結局は発明者の意向に沿って決定されるというのが自然な流れのようですね。 職務発明は会社がその権利を承継する、という規程があれば、「真の発明者Aから会社へ出願前に特許を受ける権利が譲渡されている」と考えてよいのでしょうか?

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  • tac351115
  • ベストアンサー率66% (109/164)
回答No.1

研究チームなどで真の発明者でない、発明の出願や実施の協力者を発明者に加えることは現実にはよくある話ですね。 しかし、次のような権利問題が発生するので真の発明者でない者を発明者とするのは厳禁です。 たとえば、A,Bの権利持ち分が50:50だったとします。 特許によって得られた1億円の利益を分配する場合に、本来は真の発明者Aが100%の権利をもっているわけです。しかし、Bに5千万円分配されるので、Aは本来もらえるはずの5千万円を失うことになります。 Aが法的な手段に訴え、司法の場でBが真の発明者でないと証明されればBの権利は失われるでしょうね。 またBが、権利者であるAの同意を得ずに自分を発明者にした場合は、詐欺罪や文書偽造に問われる可能性があります。 法的に無効理由にはなるかどうかは、解釈が難しいですね。 実際には審査時に特許庁が真の発明者かどうかなんてチェックしていませんし・・・

yoschkopf
質問者

お礼

早速ご回答をいただき、有難うございます。勉強になりました。 協力者などを発明者に加えるというのは、よくあるケースなのですね。 今回、Aの意思でBを発明者に加えることになりました。 ですので、回答者様のアドバイスから、特に問題は起きないと考えられそうですね。 同様に無効理由についても、Aが認めている以上は冒認とならず、難しいと思いました。

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