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特許の実施料は販売者と使用者の双方からもらうことができる?

フリーの発明家をめざす自称発明家です。 この度、出願した特許の売込をかけたところ、僅かに反応があり、少し盛り上がっています。 さて、発明品は結構大掛かりな装置なのですが、実施料をいただく場合、特許装置の製作・納入メーカーと、その装置の使用者(エンドユーザー)の双方から実施料をもらうことはできるのでしょうか?。また、これは一般的なのでしょうか? 製作メーカーからは納入価格の●%、エンドユーザーからは年間●●円 というのが理想なのですが。 このあたりの実務における仮想例などを教えていただけるとうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Zz_zZ
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回答No.1

 特許の「実施」には、製造・販売の両者を含みますので、特許権者(あなた)の意のままです。  しかし、「幾ら売れてナンボ」の世界ですので、法外な特許実施料はライセンシーの数、販売意欲、販売数量、販売額を左右しますので非常に難しい問題です。 契約条件としては、 独占実施件権       (1社のみに許諾) 非独占          (複数社へ許諾) サブライセンス権付き   (再実施権付き) イニシャルペイメント   (特許実施時当初払い) ダウンペイメント     (契約時一時払い) ラムサムペイメント    (契約時一括払い) ランニングロイヤルティー (売上高払い) 許諾地域         (日本/地域/世界) 許諾期間         (出願中/特許後の期間) ノウハウ許諾 などの項目を組み合わせて、諸々の条件により変わります。ご自身の特許(出願)が、どの程度の価値が世界で有るかや、特許性を見極める事が肝要です。  一般に多く採用される方法は、ランニングロイヤルティーですが、この方法でも、独占/非独占・地域・期間などのその他の条件を付けることも多く有ります。  ごく一般的なロイヤルティーは、売上高(総売り上げ高)に対して3%(又は、ネット売り上げ高=粗利益=必要諸経費を除いた売り上げ)程度ですが、1~5%程度までは場合により考えても良いかも知れません。  再実施権付きとは、装置メーカーへ(製造)実施権をライセンスして、そのメーカーがその任意の顧客に対して、その装置を使用してその技術を実施する権利を与える権利をも許諾する事です。  装置そのものが特許の対象なのか、それとも、プロセス自体が技術の確信なのかによりますが、装置メーカーに再実施権付きでライセンスして、彼らの営業力で市場を開拓させるのが賢いやり方です。彼らもライセンスを受けた(買った)からには、その装置を幾つ売るかが利益を出す源ですから。  再実施権者(エンドユーザー)からもロイアルティー を徴収したい場合は、装置メーカーとの契約書中でそうした項目を設けることで、窓口が一本化されて煩雑になりません。

hyperbird
質問者

お礼

詳細な解説をどうもありがとうございます。 やっぱり特許権者の意のままだけと欲張りすぎると失敗するようですね。 エンドユーザーからの徴収を販売者との契約時点で決めておくというのも参考になりました。

その他の回答 (1)

  • Zz_zZ
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回答No.2

 大きめの特許事務所なら、技術ライセンスに関してのアドバイスを受けることが出来ますし、(英文)契約書も作成してくれます。  出来ることなら、海外特許出願もなるべく多くの国へ出しておくことが良いのですが(もう遅いかも知れませんが)...

hyperbird
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 本当に売れそうになったら特許事務所に投げようと考えてます。 自分で書いた明細書なので、弁理士の補正も必要でしょうし、売れるとなるとパリ条約ルートで海外出願もしようと思ってます。 出願からまだ日が浅いので、これらは大丈夫なのですが、出願公開までの1.5のブランクに先行技術が無いかどうかがとても不安です。

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