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”生産する方法の特許”と 海外生産について、
生産する方法の日本特許を回避する為に海外で生産して、その物を日本に 輸入するとしたら、やはり特許権の侵害になるのでしょうか? 例えとしてですが、金の精練方法に特許があったとして、権利が及ば ない国で、同じ方法を使って生産した物であったとしても、争いの対象 になるような気がしないのですが、 如何なものでしょうか?
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eikさん、こんにちは。 > 生産する方法の日本特許を回避する為に海外で生産して、その物を日本に > 輸入するとしたら、やはり特許権の侵害になるのでしょうか? 立派な侵害です。 侵害とは、その発明を第3者が「実施」することですよね。 特許法第2条第3項: 「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 2 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為 3 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」 「実施」の定義に「輸入」がちゃんと含まれていますね。 これらの他に、101条で侵害と“見なす”行為が規定されています。 この手のご質問では毎回のようにお答えしているんですけど、特許庁のホームページに条文などを掲載した法規便覧というものがあります。 参考URLにご紹介しておきますね。
お礼
明快なご回答、良く判りました ありがとう御座いました。