特許とその侵害について

このQ&Aのポイント
  • 特許とは、新規性・非自明性・産業上の利用可能性の要件を満たした発明を保護するための法的な権利です。
  • 特許を取得した技術は、他人が無断で使用することが禁止されており、侵害される条件としては、取得した特許の技術範囲に該当する利用行為が行われることが挙げられます。
  • 個人や同好会など非営利目的で特許技術を使用する場合、利用目的が営利ではない限りは一般的に許可されますが、具体的な事案によって異なる場合もあります。
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特許とその侵害について

私は趣味で機械作りをしているものです。 今、私の所属しているとある同好会で使うあるシステムをつくろうとしていまして、そのシステムに組み込みたい技術があるのですがその技術は特許をとっていて今同好会の中で使っていいかどうか話になっています。 特許法の文章を読んだのですが何分高校生であるためあの法律文章独特の文法をどうにも理解することができずに困っています。 ですので詳しい方がいれば下の質問に答えて欲しいのですが、 1)そもそも特許とは一体どんなものなのでしょうか。 2)特許を取得した技術はどのような条件において侵害とみなされるのでしょうか。 3)個人や同好会等で非営利目的でその技術は使えるのでしょうか。 4)その技術を組み込んだ機械を一般に展示したり大会などでその作った機械を使っても大丈夫でしょうか。 5)もしその技術を使えるとすれば他にどのようなことに注意すればいいでしょうか。 できれば詳しくご教示ください. お願いします。

noname#235988
noname#235988

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  • Glory_777
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回答No.3

国内外で何件か持っています。 出願にあたっては、既存の特許を侵害する可能性もありましたから、 そういった視点でコンサルを受けたことがあります。 以下はうろ覚えなので保障できませんが、 考え方として、普通の人が(自分もそうだったが)が勘違いしそうな部分を 要点のみで解説します。 金銭での賠償が多いので、そうしたものと捉えられがちですが、 名誉を守るほうが強いと思ってください。 だまって使うと言うのがモットも良くないです。 1)特許とは? 特許は個人や企業が保持するノウハウを開示させることで、産業を発展させ、 国益を満たす趣旨で作られた制度です。 積極的に開示をした人に対して、本人の許諾なしで他者が使用できないように 国が権利を守ります。 これも出願から20年、毎年登録料(俗に年金)を支払わないと権利が消失します。 そのため、 出願にあたっては、 他の人が理解して使用できるように、丁寧に解説していないといけません。 審査官はそうした視点でも見ますので、権利だけを訴えていると心象がよくないですね。 特許出願の際に提出する明細書では、 参照した人が利用できるように、概要や図案などを用いて解説しています。 権利主張だけを目的として、実際には細部を煮詰めていないものや、 既にある発明を少しだけ変えたものは、権利化の段階で審査官に拒絶されます。 多くは製法や装置の構造であり、社会的な位置づけでは、 学術的な論文の上位にあたります。 学会と言うのがありますが、これは非営利の民間サークルです。 多くの学校が名を連ねていますが、会費で運営されており、特に法的な拘束力 もありません。 対して特許の場合は、世界中の特許庁が連携しており、税金によって(とても優秀) な審査官を抱えて審査しています。 勿論、学会発表や雑誌、その他の公知になるもので未発表でなければなりません。 大学院などが野球で言う甲子園だとすると、 プロ野球業界に相当します。 学生時代に学会活動を行い、それなりに成果を上げた人が、企業などで研究に進み そのなかでの成果を出願することが多いとおもいます。 ただし、権利化にはかっちりとした決まりが無く、 ある程度は審査官の判断にゆだねられます。 このため審査官になるのは非常に大変です。 間違いなく国内有数の秀才です。 発明の中には天才的なものもありますから、それに見合った人材が取り組んでいます。 そして、 特許は、世界で唯一のものしか取れません。 そのため、その国家の先端レベルがどのくらいか、他国から見えてしまいます。 審査は普通の人が想定するよりも厳しいものです。 ちなみに日本がもっとも厳しいと言われているそうです。 しかし、苦労して獲得した権利に関して、その保障は曖昧です。 他者によって権利化済みの特許に関しても、 無効審判を請求して(裁判で争う)こともできます。 最後は裁判で決着するのを前提としており、 争う意志が双方に無ければ、何の意味があるのかわからない、 そんなものでもあります。 ただし、あとあと問題にならないように、 特許として権利を主張する場合は、明細というのを書いて提出します。 この中で、権利の範囲を限定しなければならず、 類似していても、 特許出願の段階で(誤って)範囲を狭く書いてしまう場合も多くあります。 (強気で広く書くと、他の公知のノウハウと区別がつかなくなり、権利化出来  ない=パブリックドメインになる場合もあります) というわけで、実際に権利を活用するには、法的な闘争の準備が必要であり、 そうした面で資金的や組織的な体力が必要になります。 これが面倒で特許出願をしないという風潮もあります。 2)侵害になるときは? 発明者が訴えた時、裁判で争ってきまります。 しかし、 その前の段階で、使用者が発明者に使用許可を求めるのが普通です。 ここで契約書を交わします。 権利化されているのを、知らずに使っている場合もありますので、 「ご存知でしたか?それうちの権利だったんですよ」 のような通知を発明者が出して、使用を差し止めるのが慣わしです。 サブマリンと言うのは、 ここで引っ込みがつかないくらい、使用者が手広く儲けてしまい、 示談金を払ったほうが儲かる場合のみ成立します。 侵害か?、否か? 基本的な判断としては、特許明細書の項目を読み解き、 そのなかでの言及範囲を明確にしながら、判断します。 ですので、アイデアが似ていると言うだけでは、わかりません。 明細書は公開されていますので、これを読んで判断しましょう。 読み解けない場合は、すなわち使う資格に乏しいということです。 大概の特許は権利範囲がせまく、効力が低いでしょう。 しかし、そこにある図案をみつつ、全く同じものを作ったら、さすがに 特許化された技術を使用していると判断されるとおもいます。 非営利でも、営利でも、 発明者に損害を与えたと発明者が訴えれば、裁判は成立します。 前にも述べましたが、 無許可で使用したということが問題の対象に成ります。 この場合は、使用の差し止めなどが裁判所を通じて行われるでしょう。 権利化されている技術については、権利を持つ人と直接交渉にあたるのが普通です。 だまって使う場合は、企業が黙って他の企業の特許を使うのと同じ覚悟が必要です。 オススメしません。 4)一般に展示は? さらに使用していることを公に開示してしまえば、悪質と思われます。 発明者が気付けば、言い逃れできないものになります。 権利化されている間は、その知恵自体が、その発明者のものであり、 同じ事をしてはいけない。 というのがこの制度の意味なのです。 「これをやっていいのは私だけです」 と言う主張だと思ってください。年数が経過するまで、知っていても 無いのと同じだと諦めるのが良いです。 特許制度と言うのは、 「アイデアそのモノを他の人に使わせないと約束するから、  申し訳ないが、後の世のために教えて貰えないだろうか?」 と言う国からの提案です。 なので、思いつきで出願しても、 「そんなアイデアいらない」と国が拒絶するわけです。 アイデアそのものを芸術作品として捉えている。 そんなニュアンスに近いですね。 5)使える場合は? 黙って使う場合は、 同一の技術ではないと論旨を作ることが大事です。 発明者側から調査がきますから、そのときに、その論旨で回答し、 裁判で争う覚悟もあると伝える。 これがシンプルであり、裏技はありません。 発明者と交渉したのちに使えるようになった場合は、 使用許諾を認めてもらう契約書を交わすのが良いでしょう。 自分たちで試作し、対外的に発表もせず、そのまま破棄する場合は、 そもそも権利者に不利益をもたらしたと証明する事自体が難しいです。 なので問題はありません。 しかし、何らかの金銭や名誉、権利などを、その技術の力で得たとしたら、 それが侵害の証拠となりますし、訴えることは容易になります。 純粋に知恵にふれて楽しみ、インスピレーションを得るならば、問題なし。 その力で何らかの目的を満たしてしまえば、侵害。 そう解釈しましょう。 以上、ご参考になれば。。

noname#235988
質問者

お礼

皆さん有難うございます。 皆さんの回答をこう見ているといろんな考え方があるのだなと思いました。 ですので安易に使えば人によっては訴えられる場合があり僕はまだ未成年なので親に面倒がかかりますから今回は使わ図に別の案を考えようにしようと思います。 やはり人に疑われるようなことはしてはいけませんしね。

その他の回答 (3)

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.4

1)特許とは いままで世の中になかった新しい技術を、世の中に公開する(特許明細書にその内容を開示する)ことと引き換えに、出願から20年間(例外あり)にわたって、独占的に使用できる、という権利です 2)侵害とは その技術を「業として」「実施する」ことです。 「業として」の定義は、前の方が書いているようにきっちり定まってないのですが、 おおざっぱに言って、家で自分一人が使う、というようなごく個人的な使用やそのための生産以外は、「業として」になる可能性があります 会社のような事業だけでなく、大学や学校で作ったり使うことも「業として」になる可能性があります。 「試験研究」の場合は侵害にならない、というのは、「特許になっている技術自体の試験研究(例えば、さらにその技術を改良することを目的とした試験など)」でなければ該当しません。 他の技術の試験研究のために、ツールとして特許技術を利用するのは、侵害になる可能性が高いです。 3)非営利目的ならよいか 非営利目的でも、「業として」に該当しますので、それは非侵害の根拠にはなりません 4)大会での展示や使用の可否 不特定多数に展示するのは、個人的使用と認められる可能性は低いように思います 5)特許技術を使うための注意 こっそり使うぐらいなら、権利者や代理人に連絡して、使用の許可をとってはどうでしょうか まともな人なら、高校生が同好会活動で使う機械に組み込むことを拒否するとは思えません 使用させてもらう代わり、大会での展示のときに、「この特許技術を使わせてもらっています」と明記して展示すると言えば、 特許権者も特許の宣伝になるので、嫌とは言わないかもしれません

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.2

>1)そもそも特許とは一体どんなものなのでしょうか。 新技術を公開させる代償に、独占権を与えるものです。 >2)特許を取得した技術はどのような条件において侵害とみなされるのでしょうか。 「業として」の実施であり、かつ「試験又は研究」に該当しない実施です。 「業として」という言葉は、たいへんあいまいで、特許庁自身が出している逐条解説本でさえも「その解釈については明確な説がない」と書かれています。 >3)個人や同好会等で非営利目的でその技術は使えるのでしょうか。 「業として」の要件には、非営利目的か否かは関係しない、と考えられています。 ただ、今回ご相談の件については、次項に気をつけていただければ、問題は発生しないものと考えます。 >4)その技術を組み込んだ機械を一般に展示したり大会などでその作った機械を使っても大丈夫でしょうか。 以下の3つのいずれにも該当しなければ、大丈夫と考えます。 ・その技術を使っていることをアピールする。 ・代替手段の事実上無い技術を実施する。 ・その機械を譲渡する。(有償無償に関わらず。) 大会で優勝してインタビューを受けたとしても、その技術を用いていることは、隠しておいた方が良いです。 >5)もしその技術を使えるとすれば他にどのようなことに注意すればいいでしょうか。 今回ご相談の件については、大会社の特許なら、上記の注意は守っていただきたいですが、あまり神経質になる必要は無いと考えます。 しかしながら、個人や中小企業の特許の場合は、慎重に進めた方が良いでしょう。 最終的な勝ち負け以前に、訴えられた場合の対応は面倒です。 メンツを重視する個人発明家も少なく有りません。 刺激を与えないようにこっそりとやるよう心がけて下さい。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

おそらく大丈夫。 実験目的なら、たいていの法律は関知しません。 ただ、事故ったり、結果殺人になってしまった場合は法律が変わることも。 権利を持っているものにとって、最大関心事はその特許がお金になることです。 しかも、出願してからたった?20年しかありません。 いたるところで使ってもらい、そこでお金を儲ける事態になって 始めて、あの、儲け分は私のものですよねと言える人が登場できる訳です。 100万円ぐらいじゃやってられないとおもいますけどね。 特許はなんのためにあるかをじっくり考えれば、自明のことです。 (そこで事故られてはとても困ることになります。勢い禁止なんてことがないとは言えません。 上手に扱いましょう)

noname#235988
質問者

補足

最近開発された技術です。 基本的にそれ自体の殺傷能力も実験中に事故に合うこともほぼ皆無です。 さすがにそんな危険なものを高校生が扱える訳ありませんからね。

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