権利能力なき社団の会計さんの義務について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が様々な団体に会費を支払った場合、それは必要経費として落とせるのかについての質問です。
  • また、営利事業を行っていない団体において、会計個人は課税の対象になるのかも気になるところです。
  • 現在繰越金が400万ほどあり、権利能力なき社団(人格なき社団)にも納税の義務があるのか心配です。
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権利能力なき社団の会計さんの義務について

○○委員会、PTA、○○同好会のような集まりに入った場合、会費を取られますが、これは個人事業主の場合、必要経費で落とせるのでしょうか?(年間4万円くらい) ○○同好会として領収書は切っています。 また、これらの団体は営利事業は行っていないため、課税はされないと思いますが会計になって通帳を作った場合、個人名が必要です。 会計個人には課税されないのでしょうか? 実は私が40人会員の○○同好会の会計になってしまいました。現在繰越金が400万ほどあります。 最近の事情から権利能力なき社団(人格なき社団)にも納税の義務がありそうで心配です。 会計と言っても決算書は作っておらず必要な時(寄付、勉強会、飲み会等)に下ろして支払っています。 このままで法律に触れないのでしょうか? 質問の内容が整理出来ておらずわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会費を取られますが、これは個人事業主の場合、必要経費で落とせるの… その会があなたの事業を遂行する上で密接不可分な会なら、経費となります。 例えば「○○商店街振興組合」の会費とか。 PTA はもちろん、自治会やサッカー同好会なんてのは事業とは関係ありません。 >会計になって通帳を作った場合、個人名が必要です… 「○○サッカー同好会 会計 安倍晋三」 のような名義になります。 単に「安倍晋三」だけの名義でも口座は開けますが、それでは個人資産との区別が付かず、どんなトラブルが起きないとも限りません。 >会計と言っても決算書は作っておらず… いやいや、他人のお金を管理する以上それではだめです。 きちんと規約を作り、帳簿を付けて年に一度は決算報告をしないといけません。 銀行は規約を出せと言います。 特にゆうちょ銀行ではけっこううるさく、規約の細部まで読んで銀行側として必用なことが書かれていないと修正を求めてきます。 >このままで法律に触れないのでしょうか… 法令類にどう書いてあるかまでは門外漢ですが、総務省はこのように指針を出しています。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/community_governance/27329_3.html >現在繰越金が400万ほどあります… 任意団体としては大きな額だと思いますので、これを機会に今までの管理体制の見直しをお薦めします。

shounika
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 これからは、きちんと決算書を作るようにします。 ネットで捜しても、要領を得ず、解釈が難しく困っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>どこかにこの規約を報告する義務はあるんでしょうか? 許認可の申請ならば公官庁に提出しますが、そうではなさそうなので、会員だけでいいです。 銀行との取引では必要です。

shounika
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 さっそく会長に相談してみます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>実は私が40人会員の○○同好会の会計になってしまいました。 と言うことであれば、当然と「会長」は居るわけでしよう。 それで会員が40名居て、繰越金が400万円と言うことならば、会計報告は当然と義務です。 そして、会員間や他の者又は他の法人との間で、しっかりとした「地位」が必要です。 個人か法人かと言うことを法律上明確にする必要があります。 規約を作成し、年1度以上の事業計画、会計報告等々の総会を開催し議事録を得て下さい。 そうすれば、民事訴訟法でも法人とみなされます。 今のままでは法律違反でなくても会員に対する義務違反です。 規約は、住所、名称、目的、役員、会費その他を記載して各組合員に交付します。 詳しくは、ネットでもありますし、専門家は司法書士です。

shounika
質問者

お礼

ありがとうございます。 会計に関しては、今処理を進行中ですが以前の領収書等はないので今年度からきちんと作製するつもりです。 規約は専門家におまかせするつもりですが、どこかにこの規約を報告する義務はあるんでしょうか? 良ければお教え下さい。

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