特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法の規程

このQ&Aのポイント
  • 特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法について解説します。
  • 特許使用を許諾されるためには妥当な特許料を支払う必要があります。
  • 特許権利者との交渉により、特許使用を許諾された場合でも特定の目的では特許料の支払いが不要です。
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特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法の規程

私が利用しようとしている、ある標準化規格の基礎となる技術について、特許使用を許諾されるために妥当な特許料を支払う条件を提示されており、その技術を実施した製造・販売・使用に際しは特許権利者と個別に交渉することになっています。その権利者には、実験・試作・研究目的でその基礎となる技術を使う場合には特に支払う必要は無いと言われております。さて、私の質問は、「(1)実験・試作・研究目的の使用、(2)展示会等の将来の販売促進の目的、あるいは(3)製品で実施して製造・販売する目的の違いによる、特許料の支払いを分類・明記する法規があれば、それが特許法の第何条あるいは他法の何条に該当するのか」をお教え願いたいのです。宜しくお願いいたします。

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  • yasarky
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回答No.1

まず、特許法に「目的の違いによって特許料の支払いを分類・明記する」規定はありません。他の法律は分かりませんが、聞いたことないです。 多分、契約自由の原則で、当事者間で処理されているのでしょう。 「特許料」を特許権者に支払うことを条件に、特許発明を実施させてもらう訳ですから、これを払わなければ「特許権侵害」になります。 「特許権侵害」とは、正当な権限のない者が、業として特許発明を実施する行為、です。 ご質問の、(1)の行為は、特許法69条で特許権の効力が及ばないと規定されている「試験・研究のための実施」を想定しているのでしょう。 (2)(3)の行為は、特許法は何れも実施に該当し(2条3項)、無断で行えば侵害になりますが、権利者サイドの損害(第三者から見れば利益)の大きさを考慮して、両者を分けて考えているのでしょう。 この辺は、特許権者の契約ポリシーですから、他人がどうこう言えるものではありません。 ただ、特許権者が、優位な立場を乱用して、あまりにも理不尽な条件(契約条項)を求めると独占禁止法に抵触するおそれがあります。 これで、回答になっていますでしょうか。

kawarabuki
質問者

お礼

早速、ご回答いただき、感謝申し上げます。全く不勉強でした。御陰様で特許法第2条、第69条、第101条等を真剣に読む動機になりました。 「試験又は研究」((1)特許性調査、(2)機能調査、改良・発展を目的とする試験)のための特許発明の実施であれば、特許権の効力が及ばない(第69条)ですが、(2)展示会で使用する段階になれば「業として」将来製品のために”特許発明”の「生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)」をする行為として「実施」実演・展示することが考えられますので、使用許諾を得る原則を理解しました。先ずこの違いを認識できたことが貴重でした。 yasarky様、本当にありがとうございました。

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