※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法の規程)
特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法の規程
このQ&Aのポイント
特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法について解説します。
特許使用を許諾されるためには妥当な特許料を支払う必要があります。
特許権利者との交渉により、特許使用を許諾された場合でも特定の目的では特許料の支払いが不要です。
特許使用目的と特許使用料支払いに関する特許法の規程
私が利用しようとしている、ある標準化規格の基礎となる技術について、特許使用を許諾されるために妥当な特許料を支払う条件を提示されており、その技術を実施した製造・販売・使用に際しは特許権利者と個別に交渉することになっています。その権利者には、実験・試作・研究目的でその基礎となる技術を使う場合には特に支払う必要は無いと言われております。さて、私の質問は、「(1)実験・試作・研究目的の使用、(2)展示会等の将来の販売促進の目的、あるいは(3)製品で実施して製造・販売する目的の違いによる、特許料の支払いを分類・明記する法規があれば、それが特許法の第何条あるいは他法の何条に該当するのか」をお教え願いたいのです。宜しくお願いいたします。
お礼
早速、ご回答いただき、感謝申し上げます。全く不勉強でした。御陰様で特許法第2条、第69条、第101条等を真剣に読む動機になりました。 「試験又は研究」((1)特許性調査、(2)機能調査、改良・発展を目的とする試験)のための特許発明の実施であれば、特許権の効力が及ばない(第69条)ですが、(2)展示会で使用する段階になれば「業として」将来製品のために”特許発明”の「生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)」をする行為として「実施」実演・展示することが考えられますので、使用許諾を得る原則を理解しました。先ずこの違いを認識できたことが貴重でした。 yasarky様、本当にありがとうございました。