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株の贈与

TOMO1215の回答

  • TOMO1215
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

ご質問いただいた内容について回答致します。 まず申し上げて置きたいのが、内容がより具体的になってきたことを踏まえ、以下の内容について、くれぐれも公認会計士や税理士といった専門家にご相談いただきますようお願い致します。こういう言い方は失礼だと思いますが、何かあったときに私では責任を取ることは出来ません。私の経験を踏まえた回答ですので、参考意見として聞いて頂ければ幸いです。 >資産で土地が増え、同額の他の資産や負債が減ることになると思いますので この部分ですが、土地の購入で資産が減るか、負債が減るということですよね? 私の書き方が悪くて失礼しました。申し上げたかった要点は以下の内容です。 土地を購入すると言うことはその対価を支払う訳で、取引きによって純資産の額には影響しないということです。例えば、現金で購入した場合は資産の部の勘定が現金から土地へと振り替わるのみ。借入を行った場合でも土地と同額負債が増加することになります。 ○決算について 大きな変動(増資など)がない場合、株価の算定は直近の決算を元に行われます。つまり、決算期が3/20の場合、3/19の贈与と3/21の贈与では、基準とする決算が異なるため税務上の株価は異なることになります(20日の取り扱いについては勉強不足で分かりません…申し訳ありません)。決算を経ることで株価に大きな影響が出る場合は、決算期をまたがずに株式を移動される方がよろしいかと存じます。 ○節税のための地代の前払いについて これについては、全く分かりません。力になれず申し訳ありません。支払いを行うだけでなく、税務上、会社の損金として計上するということですよね? そのようなことが可能なのでしょうか? 個人的な感想を書かせていただきますと、 ・そのような経理処理を税務署が認めるとは考えにくい。 ・そのような無責任な発言をする税理士が信じられない。 税理士の方、その合理的な理由を考えるのが仕事ではないのでしょうか? 方法は自分で考えてくれというのでは、全くアドバイスになっていないように感じてしまいました。 差し出がましいことを申し上げ、失礼致しました。以上、ご参考になれば幸いです。

pinpon0824
質問者

お礼

TOMO1215さん、ありがとうございます。 いつも一方的に質問ばかりで申し訳ありません。 もちろん、TOMO1215さんに責任を押し付けるつもりは全くありません。ここ最近、このメール?のやり取りでかなり勉強になっております。できれば、あつかましいお願いであることは理解していますが 今後もアドバイスをいただけないかと考えております。 決算前後の贈与については、身内間ですので契約書の日付の問題だけでは、ないかと甘い考えを持っていましたが、、、。 地代の前払いについては、短期前払費用として、損金処理するのは 問題ないと聞いています。今まで調査で指摘もされていないようです。今から時間があるので紹介してもらった書籍を読みます。

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