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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株の贈与と贈与税)

株の贈与と贈与税について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 株の贈与と贈与税について知りたいです。贈与税について年間110万円まで非課税と聞きますが、贈与(名義変更)時の評価金額が110万円以下でないといけないのでしょうか。
  • 今年1月に株を父親名義に変更しましたが、父親は無職の年金生活者です。もし、贈与額が110万円を超えた場合、どのような計算方法があり、どのような手続きが必要なのか心配です。
  • 証券会社への問い合わせに対して、税務署に自分で問い合わせるように言われました。普通に答えてもらえないのか、または法的な制約があるのか気になります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>(1)…わたしはそれらの株を取得したときの金額の合計が110万も円以下であれば、贈与税はかからないと考えてよいのでしょうか。それとも、贈与(名義変更)時の評価金額が110万円以下でないといけないのでしょうか 単純に「お母様はどのくらい価値のある財産を贈与されたのか?」が課税の根拠になります。つまり、贈与された時の株式の評価額によって判断します。 『相続財産や贈与財産の評価』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm なお、贈与された株式をお母様が「譲渡」、つまり売却した場合はchi-chi-chi-さんの「取得費」を受け継いで譲渡益を算定します。 『No.1464 譲渡した株式等の取得費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm >>2 払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額) >>…贈与により取得した場合 >>…贈与者の取得費を引き継ぎます。 ネット検索すると以下のようなサイトがヒットしますが「ネットで見た」は通用しませんので不明な点があれば税務署に直接確認されたほうが良いと思います。 『株式の評価額はいくら? - 123相続税・贈与税・遺言の部屋』 http://123s.zei.ac/hyouka/kabusiki.html 『上場株式の贈与の評価額』 http://sozoku-zoyo.jp/archives/203 >(2)…もし、1月の贈与が110万を超えるとされた場合、どういった計算方法(確定申告時の評価金額?)になっていき、どういった手続きになるものなのでしょうか 贈与税算定のための「評価額の求め方」は上記の通りです。 手続きは「(来年)税務署に贈与税の申告書を提出して納税するだけ」です。 以下のサイトに詳細な解説があります。 『No.4429 贈与税の申告と納税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 『贈与税の申告のしかた等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/souzoku.htm ※不明な点は税務署で相談するのが一番ですが、申告受付期間(2/16~3/15)は非常に混みあいます。「納税相談」ならいつでも可能なので早めに出向くのがお勧めです。税務署に行くのも面倒であれば「税理士におまかせ」という選択肢もあります。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm >父親に迷惑をかけないか心配です… 確定申告に慣れている方ならどうということはないでしょう。 >ちなみに、わたしも父も母も特定口座です。 特定口座と「贈与税の申告と納税」については直接関連はありません。 (参考) 『特定口座に関するQ&A』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >(3)証券会社に(1)(2)のことをメールでお尋ねしたら、「そういったことはお答えできませんので、税務署にご自分できいてください」との回答がメールできました。 税務相談については税理士以外は原則一般論しか回答してはいけませんし、責任の取れる範囲外のことはむしろ「案内してはいけない」と思います。 個人的には、親切心でいい加減な回答をされるくらいなら「分かりません。」と回答してほしいです また、「ラップ口座」などなら別ですが、もし、ネット証券のような「コスト重視(というかコストのかけられない)」口座ならば自社サービスに関すること以外は基本的に【ノータッチ】で効率が最優先だと思います。(すべての証券会社がそうとは限りませんが。) 『「ラップ口座」ってなに?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/9040/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(または税理士)に確認のうえお願いいたします。

chi-chi-chi-
質問者

お礼

たいへん丁寧でご親切なご回答ありがとうございました。 リンク先を読んで、頭を整理したいと思います。 「知らなかった」「○○と思っていた」とかは 通用しないんですよね… 本当にありがとうございました。

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