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株の譲渡所得税と贈与

自社株を息子と孫に贈与した場合(贈与金額は110万円以下)贈与には贈与税はかからないと思いますが、 その為に新たに所得税が発生するのでしょうか? 有価証券取引書は必要なのでしょうか? また、株の贈与の為の書面は必要でしょうか? 素人なので、全く分かりません。 わかりやすく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 贈与税の基礎控除額(110万円)以内の贈与を受けた場合、そのことによって所得税等が課されるということはありません。 株の贈与の関する書面が必要か?ということですが、書面を作成しておいたほうがいいかもしれませんね・・・ということぐらいしか申し上げられません。 あくまでも個人間の取引、特に今回は親族間の取引ですし、なにも書面にしてまで・・・とも思えますし、将来なんらかのトラブルがあったら・・・と考えますと、書面で明確にしておいたほうがいいでしょうし・・・。 おそらく、贈与に関する書面を作成しておかなかったら、将来、思わぬか税負担が生じるか・・・をご心配されてのことかと思いますが、その可能性はあるとも言えますし、無いとも言えますし。 書面を作られるのであれば、自社株の評価額に関する書面(証拠資料や算出過程の書面)と贈与に関する書面(贈与者と受贈者とで取り交わす書面)を作成、保存しておかれるのがよいかと思います。

help22430
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 わかりやすく説明して頂き、 何とかよい方法が出来そうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

会社が、自己株を贈与する。ならまた別ですが。

help22430
質問者

お礼

有難うございます。 参考にさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式の贈与の場合、贈与税の非課税枠内であれば贈与税は課税されず、その他の所得税は関係ありません。 又、贈与税の調査などに備えて、贈与契約書を作成しておかれたほうが万全でしょう。 又、非課税枠内かどうかの判断をする際の、自社株の評価は、原則として、その株式の発行会社の事業規模に応じて評価することになっています。 つまり、大会社と判定されれば類似業種比準方式、中会社と判定されれば類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式、小会社と判定されれば純資産価額方式、によって算定することになります。   詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik5-15.htm
help22430
質問者

お礼

株の評価について細かく説明して頂き 有難うございます。 これからいろいろと調べてみようと思います。

回答No.2

所得税もかかりません。 また、有価証券取引税は、廃止されています。 株券の書き換えをもって足りる。

help22430
質問者

お礼

有難うございました。 知らない内に有価証券取引税は終了していたのですね。

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