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『贈与税』の位置づけは

いつもお世話になります。 父親名義の『土地』を長男(同居していない)に名義変更した場合、『贈与税』はどの位かかるのでしょうか。土地の評価額は不明です。評価額の何%くらい。

  • ohnoah
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

まず評価額ですが、これは相続税評価額が基本になります。 路線価がある場所での土地価格については、 http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm を元に計算して算出することも出来ます。 建物価格は固定資産税評価額がベースになります。具体的には税務署に金額を聞いた方が早いです。 その評価額から贈与税の求め方は以下のURLの通りです。累進課税になっており、非課税枠110万を差し引いた金額が1000万を超える場合には税率50%となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm あと、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm のような制度もあるのでご検討下さい。

ohnoah
質問者

お礼

walkingdicさん、こんにちは。ご回答有り難うございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>土地の評価額は不明です… 税務署では土地の価格の一つとして、「相続税評価額」を定めています。 税務署まで足を運んでお調べください。 >評価額の何%くらい… 基礎控除の 110万円を引いて、10%から 50%の間です。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 「相続時精算課税」制度を利用して、節税を図ることもできます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4409.htm

ohnoah
質問者

お礼

mukaiyamaさん、補足有り難うございます。

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