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贈与税について

現在土地が共同名義(親子)となっていますが片方だけの名義にしたいと 思っています その場合に贈与税というのはどういう計算に なるのか教えてください 土地の評価証明書はこれから取得する予定です

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8546/19426)
回答No.1

>その場合に贈与税というのはどういう計算に >なるのか教えてください 路線価で土地を評価し、基礎控除110万円を控除して、残った部分に課税されます。 親から子(1月1日の時点で子が満20歳以上であること)への贈与の場合は「特例贈与」になりますから、 200万円以下の部分 10% 200万円を越え400万以下の部分 15% 400万円を越え600万以下の部分 20% 600万円を越え1000万以下の部分 30% 1000万円を越え1500万以下の部分 40% 1500万円を越え3000万以下の部分 45% 3000万円を越え4500万以下の部分 50% 4500万円を越える部分 55% が課税されます。 例えば、1億円の土地の贈与を受けると、110万円が控除され9890万円に課税されるので 200万円以下の部分 10%=20万円 200万円を越え400万以下の部分 15%=30万円 400万円を越え600万以下の部分 20%=40万円 600万円を越え1000万以下の部分 30%=120万円 1000万円を越え1500万以下の部分 40%=200万円 1500万円を越え3000万以下の部分 45%=675万円 3000万円を越え4500万以下の部分 50%=750万円 4500万円を越える部分(5390万円分) 55%=2964万5千円 となり、贈与税の額は、4799万5千円になります。 この他、名義変更の際に、不動産取得税、登記免許税が課税されます。

ichigoch5
質問者

お礼

ありがとうございます よくわかりました 具体例もわかりやすかったです

ichigoch5
質問者

補足

この他、名義変更の際に、不動産取得税、登記免許税とはどのくらいかかるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm こういう場合もあると思うのですよね。

ichigoch5
質問者

お礼

早々ご回答ありがとうございます 読んでみます

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