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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金贈与)

住宅取得資金贈与の税金対策とは?

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得資金贈与に関する税金対策を知りたい場合、注意すべきは贈与税です。祖父から土地を贈与する際には、贈与税がかかる可能性があります。しかし、最近の税制改正で、住宅取得資金などの贈与には非課税措置があることも分かりました。
  • 具体的には、省エネなどの良質な住宅を建てる場合、直系の祖父からなら最大1500万円まで非課税になるそうです。しかし、この非課税措置は土地などの現物には適用されないようです。
  • また、贈与税を節税する方法として、上記課税分に対して可能な範囲で祖父に金を払い、残りの差額の部分だけを贈与税として支払う方法も考えられます。周りにはこのような税金対策をして家を建てる人も多いようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.1

この非課税措置は土地などの現物は贈与対象にできないのでしょうか?> 今年以降はまだ法案が通ってないため、去年までの制度で説明します。 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。 住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための“金銭”をいいます。 金銭としか書いてないため、現物は対象とはなりません。それに住宅取得資金(住宅を取得する対価)にもなってないです。 もうひとつ、上記課税分1200万円に対して資金が可能な分だけ祖父に金を払って、残りの差額の部分だけ贈与税を払うことは可能でしょうか?> これは可能です。売買したとしても、差額が贈与になるのと同じですので。 祖父の相続者次第ですが、土地の名義はそのままにしておき、将来相続するのでは駄目なのでしょうか?相続権を主張する人が居なければ、いずれ孫のものになりますので、問題を先送りすることが可能です。 もし祖父の子供が亡くなっていれば、相続時精算課税を選択することも可能です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm ところで、祖父や孫というのはあなたから見た関係でしょうか?こういうことは書き方次第でどうとでも取れますので、分かり易く書かれることをお勧めします。

creative_soso
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 建売などを取得する場合の住宅取得資金には土地と建物の金額が含まれますので資金で贈与した場合は土地と建物どちらへの補てんも可能なので、土地の現物でもいいのかと思いましたが、”金銭”に限定されるという理解は分かりました。 >祖父や孫というのはあなたから見た関係でしょうか? 私は親族ですが第三者になります。 若夫婦が自分の土地に拘っていたのでWebで情報を探してみました。 相続人は複数ですが、父親も健在ですので祖父名義のまま借地?で建てるように勧めてみます。

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