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住宅取得で贈与を受けた場合の贈与税

いつもお世話になってます。 住宅購入の為、親から1000万円の贈与を受ける予定です。 そこで発生する贈与税について教えてください。 相続時精算課税制度(諸条件は満たしています)で控除できると思うのですが、相続時に精算をしないといけないと聞きました。 また、住宅資金特別控除額というものがあり1000万円は控除されるので相続時に精算されないという話もあります。 この辺りがよくわからないので詳しい方教えてください。 ※1000万円以上の相続の可能性があります。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

「相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例」を使った場合、通常の「相続時精算課税制度」の控除額2500万円に、住宅取得資金の特別控除分の1000万円がプラスされ、3500万円の特別控除が受けられます。 相続が発生したときは贈与された分すべてが、相続財産にプラスされ相続税の算出対象になります。 住宅取得資金の特別控除分の1000万円が控除されることはありません。 しかし、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×法定相続人の数 です。 相続財産+1000万円(贈与額)がこの範囲内なら相続税はかかりません。 ですので、相続人が仮に貴方1人しかいなくても、相続財産が5000万円までなら相続税はかかりません。 ちなみに、相続税はこのように控除額が大きいので、相続税を納める人は全体の1割もいません。

回答No.1

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参考URL:
http://gtubo.gpoint.co.jp/qa1813828.html

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