• 締切済み

住宅取得時の贈与税(海外から)

数年前から日本に住む外国人です。 今年、中古マンションを購入するのを考慮しているから家屋の価値を一部住宅ローンで一部お父さんの貯蓄で(凡そ2500万円)支払いたいと思います。 国税庁のサイトで調べましたが、詳しい情報は見付からず少し困っているからこちらで問い合わさせて頂きます。 1.海外から貰う資金は国内贈与と同様に贈与税の対象になりますか。 (お父さんは日本人ではありませんが、私は日本居住者です。) 2.贈与税が生じると、住宅取得時の贈与税非課税の適用を受けるにはどの条件の下で手続きを実施すれば良いですか。 海外から送金が来る時に銀行さんは直ちに贈与税を差し引くようですが…。 (床面積や耐震建築物とかに満たす中古マンションです) 3.相続時精算課税を適用すると、1500万円の特別控除額に加えて2500万円の控除もありますが、適用の為に贈与者は65歳以上であるべきですが、お父さんは65歳未満です。(65歳以上であっても、外国人なのでどうやって証拠が提供できますでしょうか。) 4.相続時精算課税が当て嵌まれる場合に、贈与税の納めが具体的にいつになりますか。相続(資金)を手に入れる時ですか。 お忙しいところ、恐縮ですが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.1

税務署・税理士または購入されるマンションの不動産業者へご相談されることをお勧めします。 1については、海外居住者からの贈与であっても、贈与を受けるものが日本にいる場合は、日本の贈与税が適用されます。(しかも国によっては受贈者へ課税する国もあるので、2重に課税されることも考えられます) 2~4については、ご質問に書かれている内容だけでは回答が難しいので、お答えできません。 まずは最寄の税務署へご連絡の上、ご相談してみてはいかがでしょうか?

関連するQ&A

  • 住宅取得で贈与を受けた場合の贈与税

    いつもお世話になってます。 住宅購入の為、親から1000万円の贈与を受ける予定です。 そこで発生する贈与税について教えてください。 相続時精算課税制度(諸条件は満たしています)で控除できると思うのですが、相続時に精算をしないといけないと聞きました。 また、住宅資金特別控除額というものがあり1000万円は控除されるので相続時に精算されないという話もあります。 この辺りがよくわからないので詳しい方教えてください。 ※1000万円以上の相続の可能性があります。

  • 住宅取得資金の贈与税の計算あってますか?

    たとえば3000万円の住宅取得資金を親に贈与してもらった場合 現在は 相続時精算課税だと 非課税枠1000万円を除いた特別控除枠内の2000万円が 相続財産で精算することになるかと思いますが これが暦年課税だと 3000万円-1110万円=1890万円 1890万円×0.5-225万円で720万円もの贈与税がかかるということになるんですか? 720万円の税ってすごいことになりますがこの計算はあってますか? もしあってるならこれではさすがに暦年課税はできないですね。 たとえば住宅取得資金は親の年齢条件がないわけなので 毎年ローン額分を110万以内ごとに贈与を受ければ 贈与税はかからないということになるのでしょうか?

  • 住宅取得資金贈与について

    住宅取得資金贈与について教えてください。 今年度中なら、父母から住宅取得のための資金として、 贈与税の基礎控除額110万円と合わせて1610万円まで 税金がかからないとのことです。 まさか、まるまる1610万円が非課税で贈与が認められるとは思えません。 やはり相続時には、その他の相続財産と合わせて精算して課税されるの でしょうか? 初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

  • 住宅取得で贈与を受けた場合の贈与税

    住宅取得時の贈与税の控除に、暦年課税と相続時精算課税があり、また、今年中に贈与を受ければ、特例処置があることもわかりました。 相続時清算課税というのは課税の先送りのように思えるのですが、以下のような条件の場合に、どのように考えればいいのでしょうか。今払う税金と、将来払う税金を総額で考えたいと思っています。 住宅取得目的で父母から1500万円の贈与(諸条件は満たしています) 相続時に8000万円の相続

  • 住宅取得等資金の贈与について

    一戸建ての購入を考えており、親から資金の一部を援助してもらう予定です。 国税庁のHPで住宅取得等資金の贈与について読んだのですが、それによると2,500万円の相続時精算課税の特別控除額+1,000万円の住宅資金特別控除が受けられるとあります。つまり3500万まではこの形で申告すれば贈与税はかからないということですよね? なにかの新聞で550万まではみたいなことが書かれてあったのでどっちだろうと思い質問しました。 詳しい方おられましたら教えてください。

  • 住宅取得時の贈与に関して

    今年家を購入しました。親、祖父より2000万円の援助をしてもらいました。 住宅取得時は親、祖父母からの援助は2012年の場合1000万円までが非課税で、 贈与税の非課税枠110万と合わせて1110万円までが非課税になると思います。 残りの890万円は相続時精算課税を適用したいと思います。 手続きとしてはどのような手続きをとればよいのでしょうか? 確定申告時に市役所もしくは税務署に行って申告すればよいのでしょうか? また、相続時精算課税を適用しなかった場合の贈与税はどのようにしはらうのでしょうか? 税務署に行って申告して、後日口座から引き落とされるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅資金へ贈与税はいくらまで非課税ですか?

    住宅購入することになり、親から700万円援助される場合、 贈与税はかかるのでしょうか? 国税庁のHPも見て例など参照したのですが、額が違い過ぎ適応される額がいまいちわかりません。 住宅取得の為の贈与にかかる税を免除される特例は今はないのでしょうか? ?1.相続時精算課税を選択した場合、700万円の場合は贈与時には税金は発生せず、相続税に加算されるということでしょうか? ?2.相続時精算課税の2500万円・住宅資金特例+1000万円という控除額より贈与額が下回っているときは、相続時の税には反映されないということでしょうか? ?1の場合、贈与税控除といっても結局相続税に関わるなら、特例の利点がイマイチつかめません。 お詳しい方宜しくお願い致します。

  • 住宅取得後の贈与について

    2003年12月に住宅を購入する際に親から1000万円の贈与を受け、その時は相続時精算課税制度を選択して申告しました。今年さらに親から1000万円の贈与を受けることになり住宅ローンの返済に充てたいのですがこの場合やはり贈与税がかかるのでしょうか?今回は住宅取得後ですが、もう一度相続時精算課税制度の申告をして贈与税をなくすことはできるのでしょうか? また、相続時精算課税制度とは、生前贈与分を相続時に相続金額と合わせて相続税を計算することだと理解していますが、すでに親から2000万円ももらっていると、相続税はどのくらいになるのか心配です。親はもうほとんどお金は残っていないと言っていますが一戸建てなので土地代としてあと500万円ぐらいプラスされるのかなと思っています。

  • 贈与税と相続時精算課税制度について

    もし、個人が親から住宅購入のために1000万の資金を援助してもらった場合、 質問(1)「暦年課税」の適用だと通常は原則としてその財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)ですが、住宅取得の場合550万を超えた場合なのでしょうか?HP検索していたら記載されてました。 その場合、贈与税の申告が必要。  相続時精算課税を適用し、 その最初の贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出したとした場合、2500万円まで非課税、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の場合適用条件該当すれば非課税枠拡大1000万上乗せ。  質問(2)相続時精算課税制度を適用し非課税枠を超えず、贈与者が死亡し今回の住宅取得の資金と相続財産を合計しても非課税枠を超過しなかった場合、相続税、贈与してもらった金額に対する税金ともに発生しないという考えでよいのでしょうか?  教えていただきたく、よろしくお願いします。

  • 住宅取得贈与のメリットとは。

    贈与や相続にお詳しい方にお聞きします。 住宅資金を一部親に出してもらう場合、 その特例を利用すると良いとされています。 相続時精算課税制度の非課税枠2500円に加算され 贈与に税金はかからないということはわかります。 ですが、結局は相続時にはその住宅資金贈与分も計算されるのですよね!? だとすると、 最終的な相続税がかからない範囲の親の財産だとわかっている場合、 わざわざ色々な書類を集めて住宅資金の特例の申告をしても意味がないということでしょうか? その場合は相続時精算課税の申請をするだけで良いということでしょうか? そのような話を聞きましたので 住宅資金等の生前贈与のメリットとは 加算された非課税分の贈与額を その後も贈与される予定のある方のみのメリットなのかなぁと 不思議に思ったものですから。。