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贈与税

姉が両親からの頭金を基にローンを組み新築のマンションを購入することになりました。 相続時精算課税を選択し、頭金の金額を控除にしようとしていましたが、住宅資金の基礎控除というのがあり、父母それぞれから550万円まで、合わせて1100万円まで基礎控除があると税理士の方がいっていました。 基礎控除ということは実際両親が亡くなった時の相続税の控除には入らないので基礎控除を使ったほうが良いのでしょうか? 頭金で考えているのは2000万円ほどで、1100万円の基礎控除を使うと残りの900万円は相続時精算課税制度を使用する、といったことは出来るのでしょうか? どなたか住宅資金の基礎控除、また相続時精算課税制度について教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>住宅資金の基礎控除というのがあり、父母それぞれから550万円まで、合わせて1100万円まで基礎控除があると税理士の方がいっていました。 いや、、、これ税理士にはいつ聞きましたか?去年じゃないですか? 父、母それぞれ550万まで贈与税は非課税とする暦年課税の特例はH17.12.31まで存在しましたが、現在は廃止となっています。 今存在するのは相続時清算課税制度とその住宅取得特例のみです。 で、資金は父からですか?それとも母からですか? 税法上は父なのか母なのかはきちんと分けて考えなければなりません。 父が得て築いた資金は父のものだし母が得たお金で築いた資金は母のものです。 で、父にしても母にしてもそれぞれに対して相続時清算課税制度が利用できます。 ここで父、母の年齢が65才以上という制限がありますが、住宅取得特例を使うとこの年齢制限がなくなります。 また更に、住宅取得特例では1000万の完全非課税枠があります。 つまり相続時清算課税制度の本則では2500万まで贈与税は非課税、ただし相続時には財産に含めて計算する(つまり相続税の対象)というものがありますが、上記特例1000万は完全非課税です。 もちろん特例と本則は併用できますので、仮に父からのみ2000万贈与を受けるとすれば、うち1000万は特例枠、のこり1000万は本則の2500万の枠から利用するということが可能です。 相続時清算課税制度の住宅取得特例は適用要件が色々あるので、必ず自分達の場合について問題ないか、利用できるかをきちんと税務署に確認するようにして下さい。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
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回答No.2

No.1の方が書かれている「1000万の完全非課税枠」という規定はありません。 相続時には、住宅資金特別控除額に相当する金額も、相続税の課税価格の 加算対象となります。(下記通達の注書きをご参照ください) 相続税基本通達 (相続税の課税価格への加算の対象となる財産)21の15-1  法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、 被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産のうち、法第21条の3及び 第21条の4に規定する非課税財産以外の贈与税の課税価格計算の基礎に算入される すべてのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないのであるから 留意する。 (注) 法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の 金額に相当する金額(2,500万円の控除額です)又は措置法第70条の3の2第2項に 規定する住宅資金特別控除額に相当する金額(1,000万円の控除額です)についても 法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されることに留意する。

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