• ベストアンサー

住宅資金贈与非課税について

平成22年の税制改正で、住宅資金贈与非課税が1500万円まで拡大されることが発表され、3月末に成立するのではと聞いたことがあります。平成21年の税制改正で、6月に住宅資金贈与非課税500万円成立した時に、1月1日まで遡り適応させましたが、新規一戸建てを購入の頭金として2月末に、頭金3,000万の支払いがあり、約半額の1,610万円を親から贈与してもらい、3,000万をローン(3月末契約)支払いを予定しております。申告は翌年平成23年になると思いますが、申告時に贈与非課税、相続時精算課税のどちらかを選べるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願い致します。 (1)住宅資金贈与非課税1500万円が、1月1日まで遡れる法律が成立した場合、翌年の申請時に、贈与非課税を選び申請すれば、1,610万円は非課税と解釈してよいのでしょうか? (2)住宅資金贈与非課税1500万円が成立しなかった場合、現行法律の非課税枠500万円+110万円を利用し、残りの1,000万円は相続時精算課税を利用できるのでしょうか?贈与時の2月末に、贈与非課税、相続時精算課税のどちらかを選ばなければいけないのでしょうか? (3)2月末の贈与を610万円にし、住宅資金贈与非課税1500万円の成立した時に、1000万円をローンに返済に充てることは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

(1)はそのとおりだと思います。 (2)について 1500万円が成立せず現行の非課税の特例500万円が今年度も継続したと仮定すれば、まず適用するのは500万円。つぎに基礎控除の110万円または相続時精算課税(特別控除2500万円+住宅資金特別控除1000万円)の選択となっているはずです。 1610万円にすべてを併用は出来ないと理解します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4 現在価値で将来の相続税を計算しても、あくまで目安にしかなりません。 土地の価値が大きく変わるかも知れない、金融資産も親が病気や介護で多額の費用が必要になるかも知れない。 足元をまず固めて今後のことは色々と節税効果を対策できるのではないのですか。

yukomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

住宅資金贈与非課税1500万円が成立しなかった場合と書かれてますが、租税特別措置法は昨年の12月31日で期限切れとなってます。 1500万円の法案の行方を見守るだけです。

yukomi
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#123594
noname#123594
回答No.1

(1)そうなるといいですね。 (2)610万円非課税か、相続時精算課税のどちらかしか選べません。贈与税の申告書提出時に選びますので、来る2月に確定しなければならないわけではないです。 (3)ローンを4000万組んで、あわてて1000万返済するんですか? 余計なコストかかりませんか? 将来、相続税かかりそうですか? かかりそうにないなら相続時精算課税でいいでしょう。 土地を親に買ってもらって、家だけ自分たちで購入。 親がなくなったら土地を相続というケースが最近多いですが。 参考までに。

yukomi
質問者

お礼

早速回答を頂きありがとうございます。 都内に土地があり、兄が相続する事になるのですが、土地とその他を合わせますと、相続が非課税枠を超えてしまいます。今回の新築購入時に、非課税枠を超えたお金を使いたい為、投稿致しました。 非課税と相続時精算課税が同時に選べない事が分かり、大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう